こんにちは、お聞きしたいのですが、父66歳が長年勤めた会社を退職しました。最後の数年は嘱託で使っていただいてました。 まだ仕事をしたいらしく、積極的に面接に出かけています。年齢も年齢ですので、なかなか難しいようです。
現在の収入?は年金です。そこでお聞きしたいのですが、失業保険は貰えるのですか?
又、保険を貰うと年金は貰えなくなってしまうのですか? 少しでも父の役にたちたいのですが・・・
何卒良きアドバイスお願いします。
あんた同じ質問してなかったか?
しかも何度か再掲載してまで。
そっちでちゃんと回答貰ってただろ。
同時には貰えないよ。
来週の月曜日にフルキャストの説明会に行ってきます。服装は私服でいいんですよね?後、説明会にはどれくらい集まるんでしょうか?大阪の難波支店なのですが、、説明会は毎日やってるみたいやし、、、、
失業保険もらいながらいけるのでしょうか???次の日の日払いみたいなんで、、、
お礼はしますのでなるべくはやくお願いします
>服装は私服でいいんですよね?
問題はないです。

>後、説明会にはどれくらい集まるんでしょうか?
行ったことないので、わかりません。

>失業保険もらいながらいけるのでしょうか???
全く問題はありません。
しかし、収入がある分だけ給付金額が減ったりします。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?

それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
会社から離職票をもらった日から3ヶ月間でもハローワークで失業の手続きをしていなければ
手当は支給されませんので働いていても問題はありません。
ただ手当を受給しながら働くと失業の状態にはありませんので受給できなくなる場合があります。
また虚偽の報告をして受給した場合見つかると3倍の金額を徴収されますので要注意です。
知り合いの話しなんですけど 雇用保険を同じ会社で10年払ったそうなんだけど もらえた失業保険は三ヶ月のみだったらしいです 最近は三ヶ月なんですか?
所定給付日数は被保険者期間、年齢、離職理由で決まります、

特定受給資格者でない人は殆どの人が90日ですよ

10年納めた心算が10年未満だったのでしょう、

10年に1月足りなくても90日になりますよ
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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