失業保険と扶養について教えてください。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。

今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?

私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。


もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
今年になって振り込まれたならば今年の収入ですね。

よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
妊娠をきっかけに仕事を退職する予定です。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。

私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?

保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。

分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
働ける状態でないと失業保険はもらえません
ですので、妊娠だと言うだけであって労働ができる状況であると判断されるとは思いますが待機期間もあるので退職三カ月後からの支給です。

体の事もあるので出産数カ月後まではご実家で過ごされるべきでしょう

社会保険と違って国民健康保険の扶養は保険料が上がります。
年金も二人分払う必要があります

まぁ。。現実的に二人で暮らすなどはあり得ないと言える

5月に次の仕事が見つかるほど世の中は甘くない
退職し旦那の扶養に入るにあたり


会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。

失業保険の説明会が来週あります。


8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。

昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、

①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)

②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し

③任意継続資格喪失証明書

④配偶者の年金手帳

と書いてありましたが、

①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?

②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?

それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
1は、説明会でもらえると思います。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
失業保険の待機期間中の行動
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
待期期間中に旅行に行っても問題ありません。

その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。

>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?

離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
扶養について

旦那の会社から、失業保険をもらっている時は扶養に入れない、ということで、5月28日に内定し、6月4日から働き始めたので、五月後半に扶養手続きの申請をしましたが、未だに手続きが完了せず、
自分で国保を支払っています。
その為認定日は6月にして頂きたいのですが、ハローワークへの就職決定通知を再就職手当の理由により6月3日に出したので、認定日は6月ではなく、7月からになりますか?
働き始めたのなら普通は扶養になれないでしょう。パートで扶養になれる条件だというなら良いですが。

もしそうなら,失業給付が終了した日を基準にしてその翌日に遡って扶養の認定日に設定されると思います。
給付終了証明を会社に提出すれば,手続きを進めてくれると思います。

質問文で 認定日とは何の認定日を言っているかわからないのですが?。
いずれにしろ,扶養の認定は給付終了証明日が元にして決まります。
雇用保険を給料から差し引かれてるという事は、退職した時離職表を会社から貰って、ハローワークに手続きに行ったら失業保険ってでますよね?
雇用保険と書いてるのだから、失業保険が出るとは日本語としておかしいです。
失業保険と言うのは日本の制度に有りません。
雇用保険の失業給付です。

退職しただけでは無職で失業ではありません。
ハローワークの決め事を守ったり行動したりする事で、認められたら失業です。
失業期間分の手当が給付されます。
約4ヶ月後からの支給なので生活が苦しくなるよ。
失業給付なんて期待しないようにした方が生活は楽です。
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