育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
10月下旬に結婚式を挙げますが入籍はまだしてません。 税金対策ではやめに入籍したほうが得ですか?メリット デメリットあればおしえてください!他にもなにかあれば教えてください!
よろしくお願いします 彼女は失業保険で次月が最後の支給です
よろしくお願いします 彼女は失業保険で次月が最後の支給です
税金は、12月31日までに入籍すれば、年内の配偶者控除は受けれますので、早い遅いはあんまり関係ないかと思います。
会社員でしたら、年末に近いほど、還付金が増えるので、気分的にはお得感がありますけど。
逆に、配偶者手当がでる会社は、早めに入籍した方がお得かと思います。
自営業の方でしたら、手当てがあるわけではないので、関係ないと思います。
会社員でしたら、年末に近いほど、還付金が増えるので、気分的にはお得感がありますけど。
逆に、配偶者手当がでる会社は、早めに入籍した方がお得かと思います。
自営業の方でしたら、手当てがあるわけではないので、関係ないと思います。
失業保険について
来年結婚するので一足早く仕事をやめます。失業保険をもらいたいのですがハローワークでの相談は結婚の為にやめること等伝えてもいいのでしょうか?
自分都合なので三ヶ月後からしか出ないと思うのですが…
来年結婚するので一足早く仕事をやめます。失業保険をもらいたいのですがハローワークでの相談は結婚の為にやめること等伝えてもいいのでしょうか?
自分都合なので三ヶ月後からしか出ないと思うのですが…
補足しますが、結婚による転居で特定理由資格を得るのは、転居先から現在の会社までの通勤時間が1日往復4時間超の場合で、かつ、退職日から1ヶ月以内での転居であり、同居の証明として住民表が必要となります。
「+補足」
結婚により、求職活動の制限はありませんよ、妊娠でさえ、出産予定日6週前まで、求職活動は認められています。
「+補足」
結婚により、求職活動の制限はありませんよ、妊娠でさえ、出産予定日6週前まで、求職活動は認められています。
離職票についての質問なのですが、
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?
また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?
もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
離職した理由が今後に影響します。
自己の都合ならば、雇用保険申請しても受給待機期間があります。
暫くは雇用保険支給されないので不利です。
会社都合で退職ならば、給付制限もなく早く受給できます。
ハローワークは離職した事実が必要なのですが、退職理由で不利なる内容ならば会社と相談してください。
他の会社に職探しには影響しませんが、キャリアとやる気があるかで採用されるかだけです。
自己の都合ならば、雇用保険申請しても受給待機期間があります。
暫くは雇用保険支給されないので不利です。
会社都合で退職ならば、給付制限もなく早く受給できます。
ハローワークは離職した事実が必要なのですが、退職理由で不利なる内容ならば会社と相談してください。
他の会社に職探しには影響しませんが、キャリアとやる気があるかで採用されるかだけです。
結婚することになり、会社を辞めようと思い雇い主に相談したところ、パートで働いたら?という誘いがあり、条件を提示してきたので、
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
明示された労働条件が事実の相違したことで離職し特定受給資格者になることができるのは、採用時(労働契約の締結時)に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後「1年を経過する間」に離職した場合です。
採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。
また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。
また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
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