無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険は所得には入りませんので確定申告の必要はありません。

というか、そもそもおかしいのは失業保険給付中に旦那さんの扶養には入ることが出来ません。

扶養に入る場合は、失業保険の給付から外れる手続きが必要です。その場合は、国民健康保険や年金などは払わなくて大丈夫です。

確定申告の手続きですが、3月で会社を退職したということですから、3月までの源泉徴収票をもらってください。

また、旦那さんの扶養に入っている時にパートやアルバイトを仮にしている場合、そのアルバイトやパート代の源泉徴収票ももらった方が良いですね。

所得税の申告は年間103万以上の所得を得た場合に申告しなくてはなりません。失業給付金は非課税ですので所得に入りません。

会社を退職後、職についていないのであれば、3月で退職した会社の源泉所得代が還付申告で戻ってくると思います。

必要があればお近くの税務署にいって確定申告の手続きをしてください。申請期間は2月16日~3月16日までです。
還付申告(会社が税金を多く天引きしたことによる返還金の手続き)は上記申請期間より前でも可能です。

生命保険会社からの証明書は旦那さんが保険控除を受ける時に必要になります。それは旦那さんの年末調整に必要です。
失業保険について。


いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。

H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。

出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。

今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」

といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?

よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。

所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。

しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。

そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。

したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。

市役所で手続きをしてください。

基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
質問させて下さい。
今年7月末に自ら退職し、現在無職です。来年3月ほどまで失業保険を頂く予定です。
いまは年金、健康保険、住民税は自分で支払っています、

そこで疑問なのですが、確定
申告というしくみがイマイチよくわかりません。
このまま年末を迎えますが、私はこれからなにをするべきなのでしょうな?
来年四月から働く予定ですが、パートにしようと考えています。
保険料は婚約者が支払いますが、扶養でもない限りパートしながら普通
に保険料を払うのは損でしょうか?
また、パートの場合は勤め先が保険料を支払うという仕組みがないのでしょうか?

全くの無知ですみません。
よろしくお願いします。
7月まで勤めていた会社に連絡して、源泉徴収票を入手してください。
1月1日から12月31日までに自分で支払った、国民年金保険料、
国民健康保険料を計算してください。国民年金保険料については証明書が
送られてくると思います。
生命保険料、地震保険料もありましたら、それぞれ証明書を準備してください。
それらをもとに来年3月15日までに確定申告を済ませてください。
所得税が戻ってくる可能性があります。

パートで働くとすると週の勤務時間が30時間未満でしょうか。
それだと会社の健康保険、厚生年金保険には加入出来ないと
思います。これらの保険料は半額を会社が払ってくれるので、有利ですし、
将来の年金も増えます。

加入出来ないときは自分で国民健康保険料、国民年金保険料を払う
ことになります。

週の勤務時間が30時間というのが目安です。
アルバイトでも交渉次第で解雇と言う形をとれるでしょうか?
現在店を立て直す(利益を上げる)と言うことで新しい店長が来て、色々と行っています。
しかし元々人数が十分なところに店長がいつも自分が移動する時一緒に移動するバイトが居るからと連れてきました。
最初店長がその人を連れてくる前に「少しシフトが減って稼ぎが減ってしまうかもしれない」と言われていたんですがちょっとどころか大幅に減らされ社会保険から外されることになりました。
この店長と約束したわけではありませんが、元々掛け持ちしていたのを保険にも入れるからこの店だけにしてくれと言われて「保険に加入するなら」と約束で現在のバイト先だけにしました。
現在百時間働けているのか?と言うほど減らされ生活が大変苦しい状況です。
これで他の加入バイト者も外れると言うなら私も仕方がないで済ますのですが、店長は自分が連れてきたバイトの子を朝から晩まで入れて休みも週一あるかないかと言うシフトの作り方をしています。
私が希望休みを取って休みが週三日もあるなら分かるのですが、自分が連れてきた子を入れたいが為に私の分のシフトを減らすと言うのは納得ができません。
元々いた人間がどうして店長の都合で連れてきた子を入れると言う理由で減らされなくてはいけないのでしょうか?
しかし文句ばかり言っても仕方がないので新しい保険の付く職を探しているのですが簡単には見つかりません。
その為生活の為にバイトを辞めることができません。
でも今後の為にも店を辞めて仕事を探すために本部の人に現状を伝えて店側の都合で解雇すると言う形を取りたいと思っています。
そして失業保険受給資格を得たいと思っています。(無論見つかり次第受給を取り下げしますが)
このような理由で解雇という形はとれるでしょうか?
私ひとりの生活ならこのような形を取らなくてもいいのですが親を養っている状態なのでお金に関して妥協ができません。
他人事だからと考えが甘いなどと言う方の感想はご遠慮します。
現実的に可能かどうかを聞いています。
こちらは真剣です。
本部にこの事を伝え、してもらおうと考えています。
なお、店長が連れてきたアルバイトの子と自分の仕事能力をバイト先の人たちに聞きましたが特に差はないとのことです。
明らかな店長のひいき的なものが原因です。
下の方少し間違ってますね。一方的な不利益変更の禁止は最初に所定労働時間数を決めた上でシフトを組むという労働契約を結んでいた場合に約束の労働時間数を下回れば問題になるんです。そもそも所定労働時間を決めずに来月、来週というようにその都度シフトを組むスタイルなら、労働時間が減ることは全く問題ないんです。残念ですがあなたは労働力という売り物を別の人と競った結果負けた、ただそれだけの事です。評価というのは自分より身分の上の人間がして初めて価値を持つんです。ダメもとで頭下げて解雇をお願いするしかないです
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