確定申告をしたほうがいいのですか?去年8月に退職しました。定期に失業保険の給付金だけが振り込まれます。バイトもまだ決まってないので収入はありません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
確定申告は義務ではありませんが、8月に退職したのでしたら源泉徴収票は年末調整されていませんので、源泉徴収税額に金額が入ってれば戻りが出てきます。

住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの

還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
今月で仕事を辞めます(自己都合)
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご存知かもしれませんが、社会保険の扶養条件は、今後1年の
収入見込みが130万円以下であることです。

この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。

失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。

国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。

旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)

その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。

ちなみに、

○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。


このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。

みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。

妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。

また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
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