失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
失業保険手当について。
4月から3カ月間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
週19時間、月に20日程度出勤でパートをしており雇用保険には入れてません。
そのため失業保険手当
がでるのは仕事をしていない、月に10日程度です。(3カ月でみれば30日分、支給になります。支給額は3カ月で約12万くらい)
本当であれば3カ月まるまる出るはずですが手伝いとみなされて減額、もしくは繰越になるようですが、受給期間が90日間となっていますので繰越はできないようです(手伝いをした日、減額されたとしたら3カ月で約14万くらい手当が支給されるようです)
現在、健康保険の扶養に入っております。
受給の4月?6月まで扶養から外れなければいけません。
義父が自営業をしており夫は手伝っています。
事務の方などいなく、全国健康保険協会の方と義父が連絡を取り合って扶養に入れてもらいました。
私が直接、県にある全国健康保険協会の支店に電話をしてどうしたらマイナスにならないか(保険料、年金などで)どのような手続きが必要か聞いて良いものでしょうか?
例えばトータル14万円くらい手当がでたとして、3カ月間は扶養から外れ健康保険・年金などで月3万が出て行くとすると、5万円しか得にならないですよ、など教えてくれるものでしょうか?
また、4月に病院へ行く予定があります。
すぐに保険証は届くのでしょうか?
4月から3カ月間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
週19時間、月に20日程度出勤でパートをしており雇用保険には入れてません。
そのため失業保険手当
がでるのは仕事をしていない、月に10日程度です。(3カ月でみれば30日分、支給になります。支給額は3カ月で約12万くらい)
本当であれば3カ月まるまる出るはずですが手伝いとみなされて減額、もしくは繰越になるようですが、受給期間が90日間となっていますので繰越はできないようです(手伝いをした日、減額されたとしたら3カ月で約14万くらい手当が支給されるようです)
現在、健康保険の扶養に入っております。
受給の4月?6月まで扶養から外れなければいけません。
義父が自営業をしており夫は手伝っています。
事務の方などいなく、全国健康保険協会の方と義父が連絡を取り合って扶養に入れてもらいました。
私が直接、県にある全国健康保険協会の支店に電話をしてどうしたらマイナスにならないか(保険料、年金などで)どのような手続きが必要か聞いて良いものでしょうか?
例えばトータル14万円くらい手当がでたとして、3カ月間は扶養から外れ健康保険・年金などで月3万が出て行くとすると、5万円しか得にならないですよ、など教えてくれるものでしょうか?
また、4月に病院へ行く予定があります。
すぐに保険証は届くのでしょうか?
失業ほけんは失業しているものに支給されるものであるというのが大前提です。
たとえ雇用保険に加入できない修業であっても給料を得ることにかわりありません。
ゆえに雇用保険基本手当は減額になります。
5万円しかとくにならないとありますが失業保険は損得で支給されるものではないという認識を持ちましょう。
どんなに長期にわたり雇用保険に加入していてもいちども受けられないひともいます。
給付を制限されたくないのなら、完全失業するしかありません。失業保険とはそのためのものです。
失業保険の日額が4134円ですから、加入した協会けんぽの健康保険は抜けなくてはいけません。抜けたら市役所で国民健康保険加入手続きをします。国民健康保険証はあなたが手続きをしない限り交付はされません。
なお、国民健康保険は手続きが遅れても保険料だけは遡って徴収されます。しかし、保険料は徴収されるのに健康保険が適用となるの資格取得日(手続きをした日)からとなります。
つまり、手続きをとる前の病院代は全額自己負担になってしまいます。
たとえ雇用保険に加入できない修業であっても給料を得ることにかわりありません。
ゆえに雇用保険基本手当は減額になります。
5万円しかとくにならないとありますが失業保険は損得で支給されるものではないという認識を持ちましょう。
どんなに長期にわたり雇用保険に加入していてもいちども受けられないひともいます。
給付を制限されたくないのなら、完全失業するしかありません。失業保険とはそのためのものです。
失業保険の日額が4134円ですから、加入した協会けんぽの健康保険は抜けなくてはいけません。抜けたら市役所で国民健康保険加入手続きをします。国民健康保険証はあなたが手続きをしない限り交付はされません。
なお、国民健康保険は手続きが遅れても保険料だけは遡って徴収されます。しかし、保険料は徴収されるのに健康保険が適用となるの資格取得日(手続きをした日)からとなります。
つまり、手続きをとる前の病院代は全額自己負担になってしまいます。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
結婚、退職し遠方に引越します。失業保険について。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。
結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。
結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
実際に働くまでは4か月かかるということですね。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
雇用保険に未加入と言われました。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
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