失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
失業保険の給付についてですが、私は2007年1月から今年2010年2月まで契約社員として働き雇用保険に加入していました。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?
よろしくお願いします。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?
よろしくお願いします。
「再就職手当」の話ではなくて、「基本手当」の話ですよね?
〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。
質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?
※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。
質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?
※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
日本の税収の大半はサラリーマンが支払っており、自営業者ではない
自営業者は青色申告や多種の節税で、税金を大幅に節税できる特権があるがリーマンにはなく、給料天引き
また自営業者の3倍以上の厚生年金を支払っている
そして国民の大半がサリーマン
だから、税金をたくさん天引きされるだけのサラリーマン家庭を優遇し、そこで子供が生まれやすく、育てられる安心感を与えるために、サラリーマン家庭の主婦を第3号としたのです
自営業者は働けますが、第3号は、働きたくても、働けない事情がある場合がほとんど
子育て、親の介護や世話、地域奉仕など、やむを得ぬ理由で、働けないのです
第3号になる事情があるのです
働きたくとも、働けないのです!
それに子育て中の主婦は激務で、多忙
フルタイムで、休みなし
普通の会社員のほうが暇で、主婦ほどの仕事の価値を提供していないのでは?
子供をまともな人間に育てることが一番重要で、難しく、崇高で、最も国に貢献する仕事だと思う
無論、売国奴の民主党の小宮山洋子よりもね!
母の愛は代わりが効かない
保育園に預ければよいという問題ではない
0歳から5歳ぐらいまで、一番重要な時期に、母親がおらず、他人に育てられると愛情と知育の足りない子になります
この弊害の大きさは、その主婦が稼いでくる小銭の何万倍にもなる
国家にも大損害
女が子供を産み、育てること、家庭を幸せで愛ある「帰ってきたい場所」にして、夫と家族をがんばらせる仕事
夫の親の老後の面倒みる仕事
これ以上に困難で重要な仕事って、そうないですよ
これらを主婦は無料奉仕しています
その大きな価値を認めず、「主婦=ニート」ぐらいに思っている民主党は、
社会共産主義的な発想で、不必要な男女平等を解き、母親と子供を引き離すことに必死
夫婦別姓までして!
男が本当に女を愛したら、外で小銭を稼いでもらうより、自分の子供をきちんとまっとうに人間育成して、育ててやってほしいと願うもの
また、愛する女を守ることが男の生きがいでもあります
母から子供を奪い、夫から生きがいと子供の母を奪い、子供からは一番そばにいてほしい母を奪う
これが民主党の「家庭崩壊政策」であって、マルクスレーニンが失敗した共産主義国家の特徴です
そんな社会、だれも望んでないのに…
サラリーマンの専業主婦が年金支払わないのは不公平だという意見、判ります
が、熟慮すれば不公平ではない
〇理由
日本の大多数を占めるサラリーマン家庭の主婦が、子育てに安心して専念できる環境を整えねば、国が土台から崩壊するので、この制度にしたから
それだけ、サラリーマンは自営業者よりもたくさん税金も厚生年金も払い、搾取されている
自営業者みたいに節税などで逃げられない上、定年後には働けなくなるから、なのです
自営業者は、主婦も定年などなく、ずっと稼げるし
働ける場所がありますが、サラリーマン家庭にはない
だから、別の点で自営業者は、サラリーマン家庭より大変優遇されています
実際、税金をほとんど払っていないんです
会社員の支払った税金全額と、自営業者が支払った税金全額を比較してみてください
リーマン家庭の主婦のたかが月14000円程度のものでは済まないほどの、大差ですよ!
日本の税収の大半はサラリーマン家庭が支えている
人口の90%を占めており、税収のみならず、ここを支える主婦が日本の人口の大半も支えているんです
よって、国家を維持し、税収を安定させるためには、当然、サラリーマン家庭の妻が安心して子供を産み、育てられる環境がないと、社会が成り立たないから、第3号の制度ができた
これをやめると、少子化がさらに深刻になる
これをなくすなら、では、主婦がしている子育てや親の介護、その他、有形無形の社会奉仕への対価を「きちんと支払なさい」という話になる
OLさんの給料より断然高額になるでしょ
〇結論
リーマン家庭の主婦がしている地域への貢献、子供を産み、育て、家庭を守ること、日本の税収と人口を支えることという最重要な仕事に比べれば、年金無料なんて微々たる金額!
それもあって優遇されるのです
が、実際、優遇などされてない
なぜなら、年金は確かに優遇されてますが、別の税金は多々一方的に引かれて、自営業者の何倍もの税金を国と県に支払っていますからね
そのわずかな一部が、還付されたにすぎないのです
自営業者をあらゆる面で優遇しておき、サラリーマンの税収で国家と人口を維持していながら、サラリーマンの主婦だけ「いじめ」るなら、自営業者も、税金を支払なさい、所得税をごまかさずに支払、青色申告もやめなさい、ということになる
それに、好きで専業主婦やっている人は少ない
国家は個々の家庭で成り立っています
これを壊せば国が滅びます
反日の民主党と、離婚2回の幸薄い小宮山のしていることは、まさにこれ
小宮山さんは、おそらく男から本当に大事されたり、愛されたことのない貧相な女性なのでしょう。
自営業者は青色申告や多種の節税で、税金を大幅に節税できる特権があるがリーマンにはなく、給料天引き
また自営業者の3倍以上の厚生年金を支払っている
そして国民の大半がサリーマン
だから、税金をたくさん天引きされるだけのサラリーマン家庭を優遇し、そこで子供が生まれやすく、育てられる安心感を与えるために、サラリーマン家庭の主婦を第3号としたのです
自営業者は働けますが、第3号は、働きたくても、働けない事情がある場合がほとんど
子育て、親の介護や世話、地域奉仕など、やむを得ぬ理由で、働けないのです
第3号になる事情があるのです
働きたくとも、働けないのです!
それに子育て中の主婦は激務で、多忙
フルタイムで、休みなし
普通の会社員のほうが暇で、主婦ほどの仕事の価値を提供していないのでは?
子供をまともな人間に育てることが一番重要で、難しく、崇高で、最も国に貢献する仕事だと思う
無論、売国奴の民主党の小宮山洋子よりもね!
母の愛は代わりが効かない
保育園に預ければよいという問題ではない
0歳から5歳ぐらいまで、一番重要な時期に、母親がおらず、他人に育てられると愛情と知育の足りない子になります
この弊害の大きさは、その主婦が稼いでくる小銭の何万倍にもなる
国家にも大損害
女が子供を産み、育てること、家庭を幸せで愛ある「帰ってきたい場所」にして、夫と家族をがんばらせる仕事
夫の親の老後の面倒みる仕事
これ以上に困難で重要な仕事って、そうないですよ
これらを主婦は無料奉仕しています
その大きな価値を認めず、「主婦=ニート」ぐらいに思っている民主党は、
社会共産主義的な発想で、不必要な男女平等を解き、母親と子供を引き離すことに必死
夫婦別姓までして!
男が本当に女を愛したら、外で小銭を稼いでもらうより、自分の子供をきちんとまっとうに人間育成して、育ててやってほしいと願うもの
また、愛する女を守ることが男の生きがいでもあります
母から子供を奪い、夫から生きがいと子供の母を奪い、子供からは一番そばにいてほしい母を奪う
これが民主党の「家庭崩壊政策」であって、マルクスレーニンが失敗した共産主義国家の特徴です
そんな社会、だれも望んでないのに…
サラリーマンの専業主婦が年金支払わないのは不公平だという意見、判ります
が、熟慮すれば不公平ではない
〇理由
日本の大多数を占めるサラリーマン家庭の主婦が、子育てに安心して専念できる環境を整えねば、国が土台から崩壊するので、この制度にしたから
それだけ、サラリーマンは自営業者よりもたくさん税金も厚生年金も払い、搾取されている
自営業者みたいに節税などで逃げられない上、定年後には働けなくなるから、なのです
自営業者は、主婦も定年などなく、ずっと稼げるし
働ける場所がありますが、サラリーマン家庭にはない
だから、別の点で自営業者は、サラリーマン家庭より大変優遇されています
実際、税金をほとんど払っていないんです
会社員の支払った税金全額と、自営業者が支払った税金全額を比較してみてください
リーマン家庭の主婦のたかが月14000円程度のものでは済まないほどの、大差ですよ!
日本の税収の大半はサラリーマン家庭が支えている
人口の90%を占めており、税収のみならず、ここを支える主婦が日本の人口の大半も支えているんです
よって、国家を維持し、税収を安定させるためには、当然、サラリーマン家庭の妻が安心して子供を産み、育てられる環境がないと、社会が成り立たないから、第3号の制度ができた
これをやめると、少子化がさらに深刻になる
これをなくすなら、では、主婦がしている子育てや親の介護、その他、有形無形の社会奉仕への対価を「きちんと支払なさい」という話になる
OLさんの給料より断然高額になるでしょ
〇結論
リーマン家庭の主婦がしている地域への貢献、子供を産み、育て、家庭を守ること、日本の税収と人口を支えることという最重要な仕事に比べれば、年金無料なんて微々たる金額!
それもあって優遇されるのです
が、実際、優遇などされてない
なぜなら、年金は確かに優遇されてますが、別の税金は多々一方的に引かれて、自営業者の何倍もの税金を国と県に支払っていますからね
そのわずかな一部が、還付されたにすぎないのです
自営業者をあらゆる面で優遇しておき、サラリーマンの税収で国家と人口を維持していながら、サラリーマンの主婦だけ「いじめ」るなら、自営業者も、税金を支払なさい、所得税をごまかさずに支払、青色申告もやめなさい、ということになる
それに、好きで専業主婦やっている人は少ない
国家は個々の家庭で成り立っています
これを壊せば国が滅びます
反日の民主党と、離婚2回の幸薄い小宮山のしていることは、まさにこれ
小宮山さんは、おそらく男から本当に大事されたり、愛されたことのない貧相な女性なのでしょう。
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