失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。

これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。

自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?

不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?

もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。

まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。

同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。

従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。

所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。

良いお子様が生まれますように。。。
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

〉就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当

基本手当を受けられる条件を満たしていれば、そうなります。
離職から1年で資格がなくなるから、受給期間延長の手続きをすべきかと。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
失業給付金は「非課税」ですから、含める必要はありません。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。

現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程

上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。

なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
ご結婚に伴い「実家に行く」というのが、退職後おおむね1カ月以内の転居とご結婚(事実婚でも構いません)で、今の職場からそのご実家まで通勤するとした場合に往復おおむね4時間以上かかるという場合には給付制限が免除される退職理由にはなります。有期契約でも期限の定めのない契約でも同じです。

細かいことは手続きをする都道府県のハローワークに聞きましょう。平日の夜間や土曜日でも問い合わせや相談を受け付けている窓口はあります。平日夜間と言ってもせいぜい19時くらい迄ですが。
失業保険を受給するため主人の扶養から外れました。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給するのにわざわざ扶養からはずれる必要はないと思いますが…。
ハローワークで免除されると言われた保険料は、「国民年金」の保険料のことだと思います。
国民健康保険法には、そのような規定はありません。
そもそも国民健康保険は、自営業の方や失業された方(健康保険の任意継続の方は除く)等が加入する保険ですから。
健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者証が届きません
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。

現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。

現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)

対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?

私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
こんにちは。
健康保険資格者喪失証も雇用保険被保険者証も離職してから大体の会社では一週間以内には送っている所が多いですが。
大きな事業所でもそう時間は掛かりませんので督促された方が良いですね。

【補足から】
10営業日と法的に決まりはありません。勝手な言い訳ですよ。
関連する情報

一覧

ホーム