失業保険の手続きはしたほうがいいのでしょうか?
知り合いで退職した人がいるのですが、すでに就活中で(職安手続き無)の状態でいいところがあれば働く気であります。
でも、見つからない場合のために普通は職安に届はしておいたほうがいいのでしょうか?
ただ3か月たたないと雇用保険金もいただけないみたいだし、手続きしても1,2カ月で仕事が決まってしまったら結局、保険金はいただけないと思うのですが。。なにかいい経験談や知恵を教えていただけないでしょうか?
失業給付の手続をしても、一切受給しない場合は、1年未満で再度、雇用保険に加入すれば、雇用保険の加入期間は通算されます。
また給付制限中に就職が決まった場合は再就職手当が支給される場合もあります。
(給付制限の1ケ月目は職安の紹介、厚労省認可の職業紹介所を通しての就職に限ります、それ以降は自分で探した就職でもOKですが、1年を超える就職を見込むこと、雇用保険に加入することが条件です、これは会社が採用証明書に記入します)

手続きだけは、された方が良いと思います。
失業保険受給による、国保・年金加入について。


先日から求職活動を行い、失業保険を受給しています。

それに伴い主人の扶養から外れ、国保・年金の手続きを行いました。
疑問点が2点あり、職員の方に尋ねたのですがあまりにも声が小さい方で何度聞き直してもよくわからなかったため、質問させてください。



①失業保険需給中は、国民年金の控除が受けられるとハローワークで聞いたのですが、
職員の方に失業保険のことについて話しても、曖昧な返答しか返ってきませんでした。

月々の支払は約15000円でしたが、これは控除されているのでしょうか?


②90日間の需給期間が終了すると、また主人の扶養に入る予定ですが、その際に必要な役所への手続きといったものは、どういうものになりますか?


よろしくお願いいたします。
国民年金は、全国一律誰でも14,980円です。


退職時には、減免を受けれる場合が多いです。世帯の収入がからんでくるので、人によって(全額免除だったり、1/4納付だったり等)違います。
もちろん、ご主人の収入によっては、減免が適用にならない場合もあります。

まずは申請してください。後日、結果通知が送付されます。


失業保険受給が終了し、再就職が決定してない場合、
ご主人の扶養になるのであれば、初めにご主人の会社で扶養に入る手続きをしたことと、まったく同じです。

再度ご主人の会社で、社会保険の扶養に入る手続き(+国民年金第3号になる手続き)をしてもらってください。

社会保険の被扶養者保険証が届き次第、市役所で保険証を持って、国民健康保険脱退手続きをしてください。

国民年金は、上記のように、ご主人の会社でしてくださいますから、特に必要ありません。

ごくまれにですが…、国民年金第3号(厚生年金加入者の配偶者)への手続きが漏れてしまったりすることがあるので、配偶者を第3号にすることを、ご主人から会社にお伝えくださいますように。

同じ用紙ですから、滅多にはありませんが。


ご参考までに。
Aという会社をやめることになり退社日まで有給とっている方が、
有給中にBという会社でバイトをしていたとします。
退社後もバイトをしていて、
もうすぐ失業保険の申請にいくようなんですが、
申請後はバイト
をやめるようなので、
待機期間&失業保険をもらっている間にバイトをしたらその日は失業保険をもらえないのは本人も理解しています。
もし失業保険の待機期間が過ぎ、失業保険受給開始後、
バイトしていたBの会社で正社員募集がありその人が応募した場合、
再就職手当は対象になるのでしょうか?
ハローワーク紹介なら再就職手当もらえると思いますが、申請前にバイトしてたことも申請時に話した方がいいと思います。
失業手当の不正受給とか就業手当について調べてみてください。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。

詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。

ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。

1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。

例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。

曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。

「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。

「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
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