雇用保険について

自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?


その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
給付制限3ヶ月の間のアルバイトについて基準を貼っておきますので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。

ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。

その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。

自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。

①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。

※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
職安に手続きに行ったら勤続16年なのに失業保険がもらえる期間が90日間といわれました。
何ででしょうか?
毎月(入社当初~)、雇用保険引かれてましたか?。もし引かれていて90日なら変です。こんな言い方は…と思いますが、明細書には雇用保険分が天引きされていても、実際は入っておらず会社が~。という可能性もあります。引かれ始めたのが1~2年程なら仕方ないと思います。どちらにしても、雇用保険がどの程度・期間支払われているか確認してからが良いと思います。もし最悪な状況であったら、労働基準局・職安を通して、引かれてた分を返金してもらうといいでしょう。
失業保険の受給について質問です。一回目の認定日が5/24なのですが20日から就職がきまりました。
派遣のお仕事なんですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
前職の退職理由により、異なります。

ご自身判断の退職であれば、今回の失業給付はありません。
就職先をご自身で見つけたのであれば、再就職手当も出ません。

会社都合・契約期間満了の退職であれば、就職日前日までの失業給付がもらえます。
ただ、それを受けるにも期限がありますので、ハローワークに問い合わせてください。
再就職手当の条件に該当していれば、ハローワークで書類をくれると思います。

派遣のお仕事が短期であれば、終了後今手続きされている失業給付の続きをもらうことができます。
どの程度の期間の仕事なのか、ハローワークで説明すれば、退職後の手続きについて教えてくれます。

新しいお仕事頑張ってください。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
母子家庭の母で二ヶ月前に正社員だった前職を退職し雇用保険の手続きをしてから2週間ほどで正社員として今の会社に就職しました。
失業保険は給付されずに就職が決まったので再就職手当を申請しようと必要事項を記入するのに(事務で入社したのでこれも私の仕事なので)労務士さんに聞いたところ、まだ雇用保険に加入してもらえない為に手当が申請できないと言われました。社長からは半年たったら雇用保険や各種保険に加入すると言われています。社長に直談判して雇用保険に加入してもらえる様に話したいのですが、メリットとして特定求職者雇用開発助成金が出る話しもしたいのですが雇用保険に加入しなくても助成金は貰えますか?貰えるなら私を加入してもらうメリットにならないので…宜しくお願いします。
試用期間が半年なのだと思いますが、今の会社では一週間や一ヶ月数ヶ月で辞めていく人材が何人か居たのだと思います。手続きしたばかりだったり、試用期間前に正社員にしたのに短期間で辞められては会社の負担率がほとんどで損をした気分なのです。そんな経験から十分勤まるか様子を見ての判断なのでは。法律では試用期間中でも加入が義務付けられておりますが、その事を楯に話されると素行不良者、銭ゲバ、雇わなければよかったと経営者との対立で職場を失うことに為りかねませんので、「前職では試用期間中に辞めた場合保険料全額を負担すると誓約してましたがそれでもダメですか、特定求職者雇用開発助成金が出ます」と自ら提案されると断る事はないと思います。
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