今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。
派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。
また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。
派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。
また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
こんにちは。職業紹介とは簡単に言えば期間契約社員とおんなじです。期間工ってやつです。
派遣社員よりは待遇がよいけど、普通の期間工よりは待遇が悪い(派遣会社が少し抜いているから)って感じです。
法律で禁止なんかなかったと思います。一応、確認はしたほうが良いとは思いますが大丈夫だと思います。
失業保険ですが、二年前に確認を取ったときは3ヶ月待機は必要ではなく、すぐもらえました。
住んでいる地域、その年によって違いますので、一応ハローワークに問い合わせたほうがよいとは思います。
派遣社員よりは待遇がよいけど、普通の期間工よりは待遇が悪い(派遣会社が少し抜いているから)って感じです。
法律で禁止なんかなかったと思います。一応、確認はしたほうが良いとは思いますが大丈夫だと思います。
失業保険ですが、二年前に確認を取ったときは3ヶ月待機は必要ではなく、すぐもらえました。
住んでいる地域、その年によって違いますので、一応ハローワークに問い合わせたほうがよいとは思います。
失業保険手続きを取ろうと思っていますが同時に職業訓練(医療事務資格)に通うことはできますか?
8年間勤めた会社を3月31日で退職しました。
離職票が届いておらずまだハローワークには行っていません。
資格を取りたいと思っていますが今主人の扶養に入ると失業保険が受給出来なくなりますか?
まずは何の手続き、どこへ行けばいいのかわからずにいます。
今しなければいけないことや準備をを教えていただきたいと思っています。
8年間勤めた会社を3月31日で退職しました。
離職票が届いておらずまだハローワークには行っていません。
資格を取りたいと思っていますが今主人の扶養に入ると失業保険が受給出来なくなりますか?
まずは何の手続き、どこへ行けばいいのかわからずにいます。
今しなければいけないことや準備をを教えていただきたいと思っています。
失業給付期間中でも、ハローワークに認められた職業訓練であれば受講可能です。
給付期間が過ぎても、訓練手当てとして給付期間の延長も受けられます。
専門学校などでは、「すぐに就職できない状態」とみなされる場合があるので、ハローワークに確認が必要です。
扶養というのは健康保険のことでしょうか?
所得の制限があるので扶養に入れるかは確認が必要です。
扶養に入っても失業給付は受けられます。
まずは離職票を持ってハローワークに相談に行って下さい。
国民年金の申請免除を受ける場合は離職票のコピーが必要になるので、あらかじめコピーを取っておかれることをお勧めします。
給付期間が過ぎても、訓練手当てとして給付期間の延長も受けられます。
専門学校などでは、「すぐに就職できない状態」とみなされる場合があるので、ハローワークに確認が必要です。
扶養というのは健康保険のことでしょうか?
所得の制限があるので扶養に入れるかは確認が必要です。
扶養に入っても失業給付は受けられます。
まずは離職票を持ってハローワークに相談に行って下さい。
国民年金の申請免除を受ける場合は離職票のコピーが必要になるので、あらかじめコピーを取っておかれることをお勧めします。
うちのバイト先は一年毎の契約でした
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。
私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。
私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
契約期間が設定されてるので単純に「契約期間の終了」という事になります。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。
雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。
補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。
雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。
補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m
今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m
今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
安心して扶養に入れます。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
財政支出を伴わない少子化対策について
【子供を生んだ母親の年齢で産休をかえる】
中国の一人っ子政策の逆転の発想です。
人口を増やすには世代交代をできるだけ早く行うことが大切です。
女性が生涯に何人の子を産むかだけでなく、何歳で何人の世代交代の促進が重要です。
20歳代で子供を生んだら、2年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
30歳代で子供を生んだら、1年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
40歳代で子供を生んだら、有給の産休はなし。1年間の休職を認める。
【一夫一婦制度の廃止】
制度を平安時代に戻します。
二人目の奥さん候補に子供が生まれたたら、複数結婚を認める。
二人目の奥さんとの間にできた子供も同等の権利を与える。扶養控除も平等に。
イスラム教の考え方もとりいれています。
高齢者を雇わせようとしている雇用調整助成金を適用したり専業主婦が受け取っている失業保険給付が減りますからいってこいです。設備投資減税と同じ考え方で企業は仮払いしていると考えればよいだけです。
.
中国の一人っ子政策では、高齢出産であればあるほど、有給を長期間与えています。避妊手術も無料で更に有給。これの逆バージョンが少子化対策です。
一芸にひいでた人は、子沢山です。子供手当はやめて扶養控除枠を広げるべきです。インドネシアはイスラム社会。フィリピンは女性の海外への出稼ぎが主たる国家の収入源。BRICSの次のNEXT11国は全て人口増加している国です。
【子供を生んだ母親の年齢で産休をかえる】
中国の一人っ子政策の逆転の発想です。
人口を増やすには世代交代をできるだけ早く行うことが大切です。
女性が生涯に何人の子を産むかだけでなく、何歳で何人の世代交代の促進が重要です。
20歳代で子供を生んだら、2年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
30歳代で子供を生んだら、1年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
40歳代で子供を生んだら、有給の産休はなし。1年間の休職を認める。
【一夫一婦制度の廃止】
制度を平安時代に戻します。
二人目の奥さん候補に子供が生まれたたら、複数結婚を認める。
二人目の奥さんとの間にできた子供も同等の権利を与える。扶養控除も平等に。
イスラム教の考え方もとりいれています。
高齢者を雇わせようとしている雇用調整助成金を適用したり専業主婦が受け取っている失業保険給付が減りますからいってこいです。設備投資減税と同じ考え方で企業は仮払いしていると考えればよいだけです。
.
中国の一人っ子政策では、高齢出産であればあるほど、有給を長期間与えています。避妊手術も無料で更に有給。これの逆バージョンが少子化対策です。
一芸にひいでた人は、子沢山です。子供手当はやめて扶養控除枠を広げるべきです。インドネシアはイスラム社会。フィリピンは女性の海外への出稼ぎが主たる国家の収入源。BRICSの次のNEXT11国は全て人口増加している国です。
独身税として男女とも独身者から、20代は月額1000円を徴収、30代は年収の1%を徴収、40代は年収の5%を徴収、50代以降は免税。
独身税は、直近の5年分は積み立てられており、結婚すれば祝い金として支給される。
例)
25歳の場合、1000円×12か月×5年=6万円
メリットは、30代、40代になると祝い金も自然と増えるので、その分を不妊治療費用とすることができる。20代でも、新居の賃貸や家財道具を揃える資金になるので同居するハードルが下がる。
何より、独身税がイヤで結婚が早まり、若く結婚すると子を授かる可能性も高い。
独身税は、直近の5年分は積み立てられており、結婚すれば祝い金として支給される。
例)
25歳の場合、1000円×12か月×5年=6万円
メリットは、30代、40代になると祝い金も自然と増えるので、その分を不妊治療費用とすることができる。20代でも、新居の賃貸や家財道具を揃える資金になるので同居するハードルが下がる。
何より、独身税がイヤで結婚が早まり、若く結婚すると子を授かる可能性も高い。
関連する情報