失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?

また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?

アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。

就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。

アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば

基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。

さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。

アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら

その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う

事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を

受給できません。

毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
受給中でも一定の範囲内であればアルバイトをすることは許容
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
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