失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
現在求職中の者です。今月で失業保険給付が終了します。
今月から週2日で16時間以内で、仕事をしようと考えています。


質問なんですが、アルバイトをした場合は次月に繰り越しになると聞いたんですが、私の場合は今月で終了です。繰り越しはどうなるのでしょうか?

教えて下さい
受給中のアルバイトは規制があります。下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

あなたの場合は週2日で16時間ですから1日8時間の計算になります。
ですから①のケースに該当します。
例えば12月27日が最終認定日の予定で、27日までに8日のアルバイトをしたとすると、28日の認定日数が8日減らされて20日の認定になります。その8日分は1月繰り越されてにもう一度1月に認定日があってそのときに8日分が認定されて支給されます。
「補足」
そうです。今月の最終認定日までにしたバイト日数は繰り越されますから、その分は1月にもう一回認定日に行って認定されなければなりません。
あと、労働時間が延びる場合は週20時間以内に収めれば大丈夫です。
妊娠で退職し失業保険受給延長中ですが、安定期に入り体調も良いので来月1ヶ月だけ週3回、1日5時間アルバイトをしようと思っています。(もちろん雇用保険未加入です)このことで失業保険受給資格失効にならないです
よね?


追記:既に職安には確認済なのですが、一人目の担当者には週20時間云々ではなく「働ける状況であるとみなされる」ため、受給申請時にどうなるかわからない…というようなかなり不安をあおるはっきりしない回答だったので、納得行かず再度問い合わせた所、別の担当者からは「その程度の時間であれば問題ありません」とはっきり言ってくださいました。後者を信じれば良いとはいえ、意見が一致しなかったのですっきりしない部分があります。

心置きなく働きたいので、経験者の方、或いは明確な知識を持たれている方、安心できるような回答をお願いいたしますm(__)m
個人的な意見では、受給期間延長とは働くことが出来ないので行うものですから働くことが出来るのなら延長を終わらせるべきだと思います。。
ただ、延長期間中でもアルバイトを認める場合もあることは聞いています。
こういった問題はハローワークによって判断が分かれる場合もありますから、あなたが行っているハローワークの指示に従うほかありません。
もう一度直に出向いて話を聞いてそれに従ってください。
そのときに日時と担当官の名前を聞いておいてあとでトラブルがないようにしましょう。

ここで安心できるような回答を求めても最終的にはHWの判断になりますからここの回答はあくまでも参考程度とした方がいいですね。
失業保険。。。
失業保険を、来週はじめて、振込まれる予定の者です。
1回目(最初)の保険料ですが、金額が少なくってビックリしました。
初回は1ヶ月分は日数の関係で少ないとは聞いてましたが 本当に少ないんですね。。。
それで、少なかった分は次回調整されるのですか?
なんだか少な過ぎて不安になってしまいました。
わかる方 教えて下さい。宜しくお願い致します。
おそらく、給付日数が90日の方だと思うのですが・・・

失業保険は28日(4週間ごと)に認定をします。
 90日間 ÷ 28日ごとの認定 = 3回とあまり6日分
となるので、その「あまった6日分」を最初の認定日でもらえる訳です。

次の認定日は4週間後だと思います。
そのときは28日分の支給が有りますよ。
もちろん、認定してもらえるように、ちゃんと就職活動もしておいてくださいね。
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