雇用保険を貰いる人が沢山います。
当事者たちは、「これまで支払った失業保険料を取り戻す為」と、尤もらしい事を言いながら、
こっそり働いて不正受給している人達が余りにも多くて開いた口が塞がりません。
ハローワークは、何故こういう人達をいつまでも放置しているのでしょうか?
雇用保険をもらうには、それなりにある期間は働いて、保険金を納めなければなりません。

ずっと貰い続ける訳ではありませんし、掛けた期間が短いともらえる期間も少ないし、自己都合だと

退職後3ヶ月しないと支給資格をもらえません。(つまり3ヶ月は無給)

だから、同じ人が何回もとか、連続していつまでもと言うことはないのです。

ただ、就職難で、あぶれている人が多いのも確かですね。
扶養について教えて下さい!

9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)


年収103万以内にすることは
わかっているのですが、

103万以内の計算は

何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?


また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?


全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。

健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。

また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。

税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。

12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。

来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。

あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。

少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
失業保険は、役者活動をしていたらもらえませんか?
現在、一般企業に3年間勤め、契約満了更新ナシ退社で、
3ヶ月間の待機なしに失業保険の受給ができる状態です。

質問なのですが。

この直近2年間に、(月)~(金)の日常労働とは別に、
趣味の1つとしてタレント事務所に登録しておりました。
実際の活動は、オーディションに通らなければ仕事になりませんので、
実労は年間4~5日位でした。
今年に入ってからは、1日仕事をしました。
レッスンなどは受けていません。オーディションは月0~3回位あります。

現在、日々の仕事は失っておりますが、
登録はあくまで登録なので、そのままの状態です。
受給中にオーディション(所要時間15分位)に、行く可能性もあります。
(勿論辞退もできます)

この状況のままですと、失業保険の受給資格はなしでしょうか?
役者活動を、その間、休止していたら大丈夫ですか?
それとも事務所の登録を、一旦やめないとダメですか?

又は、もし仕事をしたら(受給対象の3ヶ月間に)、
1日就労として申告をすればよいだけでしょうか?
ちなみにその場合の賃金の申請ですが、
実際の出演料が分かる(振り込まれる)のは、
大体4~5ヶ月後なので、はっきり金額が分からないのですが、
そう説明したらよいのでしょうか?

日々の仕事がないと生活できませんので、再就職は本気で考えております。
役者を本業とするつもりは全くありません。
といいますか、そんな収入では本業になりえません・・・。
でもそれを説明して、この業界の知識のない方に理解をしてもらえるのか、
大変不安です。

本当に転職活動をやらなければならないので、
この3ヶ月間に1本も仕事がない可能性の方が高いのですが、
それでもやはり、事前に申告しておかないとまずいでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願い申し上げます。
収入があった時点でその都度申告さえしていればまったく問題ありません。
オーディションも「辞退可能」という事でメインの就職活動や失業認定の妨げにならないものですから大丈夫です。
金額についても正直に伝えればいいです。

ハローワークの職員にも上記の説明で伝わるはずです。
そもそも失業給付のしおり等にも記されている、「内職や手伝い等で収入があった場合…」という記述自体が、就職活動とは別件の突発的な就業発生(多くの場合は知り合いからの紹介でしょう)の可能性を認めているわけですから。

出演料の発生する就業が安定して週に20時間以上や1か月に14日以上など見込まれる場合には給付打ち切りの可能性も出てきますが、質問者様の内容であれば(失礼ながら)心配ないかと思います。
出産手当金と失業保険について 

来年5月に出産予定です。
出産のため来年3月で退社予定でしたが、今年12月に会社都合で解雇されてしまいました。
来年1月から失業保険の給付があると思いますが、
出産手当金(退職後6ヶ月以内に出産すると給付されるもの)と
同時に貰うことはできますか?

例えば失業給付が90日ある場合、以下のようなもらい方はできますか?
1月15日~3月15日(60日間)失業給付
3月16日~4月30日(42日間)出産手当金
5月1日出産
5月10日~6月30日(56日間)出産手当金
7月1日~7月31日(30日間)失業保険(延長手続きをした場合)

解雇の場合、そもそも出産手当金は貰えるのでしょうか?
(出産のための退職と見做されないと貰えないなどの条件があるのかどうか心配です。
他の条件はクリアしています。
よろしくお願いします。
失業保険と出産手当金は全く別のものなので
両方もらうことができます。

出産手当金は社会保険に加入していて、
退職後6ヶ月以内に出産した場合にもらえるものなので
解雇は関係ありません。
また、退職後6ヶ月以内の出産という条件を考えると
出産前にもらえるということはないと思います。

失業保険に関しては、3月まで働く意志があった上での解雇なら
延長手続きをせず、出産前に一気にもらってしまうことも
できるかと思いますよ。
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