夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
あなたもアルバイトの身でそんなに早く言う必要もなく
1か月前で十分だったのです。
最初の契約の時、或いは契約書にそんな規約はあったのですか?
(退職の際は最低○ヵ月前には言わなくてはいけない)
ご質問ですが言うだけ言ってみればどうですか?
会社側もきっかけを作ったのはあなただと言うでしょう。
あなたが承諾すれば「自己都合」となります。
再来月退職以外「自己都合」としたくなければ承諾しなければ
いい話ですが現実的にはどうでしょうね。
1か月前で十分だったのです。
最初の契約の時、或いは契約書にそんな規約はあったのですか?
(退職の際は最低○ヵ月前には言わなくてはいけない)
ご質問ですが言うだけ言ってみればどうですか?
会社側もきっかけを作ったのはあなただと言うでしょう。
あなたが承諾すれば「自己都合」となります。
再来月退職以外「自己都合」としたくなければ承諾しなければ
いい話ですが現実的にはどうでしょうね。
国民健康保険料の減額 申請手続き
先日長期として採用された派遣先を半年で契約終了されました。
解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
また、失業保険を受けるつもりがなかったため離職表は出さなくていいと派遣先にいったのですが、離職表やハロワのカードなどがないとその減額申請はできないのでしょうか。
仕事中なかなか病院に行けなかったので今行っておきたいのですが、なにぶん国民健康保険は高くて…
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
先日長期として採用された派遣先を半年で契約終了されました。
解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
また、失業保険を受けるつもりがなかったため離職表は出さなくていいと派遣先にいったのですが、離職表やハロワのカードなどがないとその減額申請はできないのでしょうか。
仕事中なかなか病院に行けなかったので今行っておきたいのですが、なにぶん国民健康保険は高くて…
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
まず、大きな勘違いが二つ。
1.派遣社員は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているわけではありません。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先への派遣される立場です。この場合、雇用は継続していますから、当然、「失業」していません。
次の派遣先の紹介を希望せずに働くのを辞めたなら、それは自分の意思によることだから「正当な理由のない自己都合」です。
というわけで、質問文の限りでは、あなたが「派遣切り」により離職した(特定理由離職者である)とは断定できません。
2.〉離職表は出さなくていいと派遣先にいった
あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣会社ですので、「離職票」の手続きをするのは派遣会社です。
3.
〉解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
雇用保険の受給資格の区分が、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」なら、非自発的失業者の軽減の対象です。
必要になるのは、職安に離職票を出した後に渡される「雇用保険受給資格者証」です。
1.派遣社員は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているわけではありません。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先への派遣される立場です。この場合、雇用は継続していますから、当然、「失業」していません。
次の派遣先の紹介を希望せずに働くのを辞めたなら、それは自分の意思によることだから「正当な理由のない自己都合」です。
というわけで、質問文の限りでは、あなたが「派遣切り」により離職した(特定理由離職者である)とは断定できません。
2.〉離職表は出さなくていいと派遣先にいった
あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣会社ですので、「離職票」の手続きをするのは派遣会社です。
3.
〉解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
雇用保険の受給資格の区分が、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」なら、非自発的失業者の軽減の対象です。
必要になるのは、職安に離職票を出した後に渡される「雇用保険受給資格者証」です。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
不正受給になりますか?
4月末に3年勤めた会社を退職後、
約1ヶ月間派遣の短期アルバイト(雇用保険には入っていません)をしていました。
そして4月末に退職した会社から離職票が送られてきたので
5月17日(たしかそうです)に失業申請して
5月28日に雇用保険説明会に行ってきました。
今日の説明会のときにもらった
「失業認定申告書はただしくもれなくありのまま記入しましょう」とかいている
小さい紙に
1失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?した場合は記入するように
という内容がかかれていました
私が離職票を持って失業申請をした17日以降にバイトをしたか?ということでよいのでしょうか?
それとも雇用保険に入っていた正社員だった会社を退職した4月以降にアルバイトしていましたか?
ということでしょうか?
失業先生する前にハローワークに相談に行っていたときには
相談員の人に失業申請するまでのアルバイトは問題ない
申請してからバイトすると問題があるといわれていたので大丈夫だろうとはおもっていたのですが
なんだか不安になってきました。
失業の認定を受けようとする期間中とは失業申請してからのことですか?
申請以前のことも含むのであれば私は不正受給にあたるんですか?
(6月1日から職業訓練にいくので前倒し?で失業保険がいただけるそうです)
4月末に3年勤めた会社を退職後、
約1ヶ月間派遣の短期アルバイト(雇用保険には入っていません)をしていました。
そして4月末に退職した会社から離職票が送られてきたので
5月17日(たしかそうです)に失業申請して
5月28日に雇用保険説明会に行ってきました。
今日の説明会のときにもらった
「失業認定申告書はただしくもれなくありのまま記入しましょう」とかいている
小さい紙に
1失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?した場合は記入するように
という内容がかかれていました
私が離職票を持って失業申請をした17日以降にバイトをしたか?ということでよいのでしょうか?
それとも雇用保険に入っていた正社員だった会社を退職した4月以降にアルバイトしていましたか?
ということでしょうか?
失業先生する前にハローワークに相談に行っていたときには
相談員の人に失業申請するまでのアルバイトは問題ない
申請してからバイトすると問題があるといわれていたので大丈夫だろうとはおもっていたのですが
なんだか不安になってきました。
失業の認定を受けようとする期間中とは失業申請してからのことですか?
申請以前のことも含むのであれば私は不正受給にあたるんですか?
(6月1日から職業訓練にいくので前倒し?で失業保険がいただけるそうです)
申請前は関係ないですよ!!ちなみに申請後、ハローワークが定めているボーダーラインを越えない収入なら大丈夫です。それが『内職・手伝い』です。
たしか1日4時間を越えない就労時間…だった気がします。
申請後、勤め出したらアウトって覚えておけば大丈夫だと思います。
たしか1日4時間を越えない就労時間…だった気がします。
申請後、勤め出したらアウトって覚えておけば大丈夫だと思います。
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