病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
失業保険に詳しく教えてください。
別居していますが母親の介護の為、今月一杯で辞めます。
介護休業とも考えたのですが、私の他に母の介護ができる家族がいないので
会社に相談したところ「会社都合」ということで退社することにしました。
詳しく教えて頂きたい事は
①介護で失業保険を申請できるのか? その場合期間はどれ位になりますか?
②会社都合ということで今後職探しをする際にデメリットはありますか?
以上2点です。
自分でも調べてみましたが、詳しくはわからなかったので
よろしくお願いします。
別居していますが母親の介護の為、今月一杯で辞めます。
介護休業とも考えたのですが、私の他に母の介護ができる家族がいないので
会社に相談したところ「会社都合」ということで退社することにしました。
詳しく教えて頂きたい事は
①介護で失業保険を申請できるのか? その場合期間はどれ位になりますか?
②会社都合ということで今後職探しをする際にデメリットはありますか?
以上2点です。
自分でも調べてみましたが、詳しくはわからなかったので
よろしくお願いします。
①について・・・・
失業給付は、現在失業していること、働く意欲があること、すぐに働ける状態にあること、が条件ですから、「介護で働きに出られない」のならば受給は困難でしょう。
②について・・・・
自己都合の場合は退職理由が問題になる場合もありますが、会社都合なら何の支障もないでしょう。
失業給付は、現在失業していること、働く意欲があること、すぐに働ける状態にあること、が条件ですから、「介護で働きに出られない」のならば受給は困難でしょう。
②について・・・・
自己都合の場合は退職理由が問題になる場合もありますが、会社都合なら何の支障もないでしょう。
傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
----------
傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
今年の12月末で自己都合での退職予定ですが税金関連の知識がなく1番お得な方法がわかりません。同様の質問も多いと思いますが詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望
①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。
②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望
①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。
②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
・基本手当の日額が何円ぐらいになるかと、国民健康保険料/税が何円ぐらいになるのかが分からなければ比較できませんね?
それを調べるのはあなたです。
・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。
〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。
特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
それを調べるのはあなたです。
・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。
〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。
特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
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