会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
1月末に退職するのですね。その時に再就職先が決まっていない前提で、会社から離職票を貰います。退職日付が詳しく分からないですが1月30日(31日が土曜のため)と仮定して回答いたします。
会社は退職日の翌日から10日以内にHWに離職票を提出しそののちに、質問者さんに送られてきます。10日後なので2/16までにHWにいけばいいので質問者さんに離職票が送られてくるのは2月の20日過ぎと想定します。
その時に就職先が決まっていなく、働ける状態(パワハラでの離職なので精神目面も回復してきちんと働けること)であることが前提となります。
会社都合退職なので、待機期間は7日過ぎて再就職が決まった場合に再就職手当が支給要件になります。会社が離職票を送ってくる時期と質問者さんがHWに申請に行く時期、就職が決まる時期で異なってきます。
会社は退職日の翌日から10日以内にHWに離職票を提出しそののちに、質問者さんに送られてきます。10日後なので2/16までにHWにいけばいいので質問者さんに離職票が送られてくるのは2月の20日過ぎと想定します。
その時に就職先が決まっていなく、働ける状態(パワハラでの離職なので精神目面も回復してきちんと働けること)であることが前提となります。
会社都合退職なので、待機期間は7日過ぎて再就職が決まった場合に再就職手当が支給要件になります。会社が離職票を送ってくる時期と質問者さんがHWに申請に行く時期、就職が決まる時期で異なってきます。
離職票の退職理由について変更したいと思っています。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
離職理由変更の件は微妙ですねえ。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険を損することなくできるだけ貰える方法を教えていただけませんか?
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
職業訓練校を受験して受かれば受講中は所定給付日数が終了しても
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
4年間勤めた会社を起業のため退職予定なのですが、退職後、起業準備中であっても失業保険は申請できるのでしょうか?起業準備中でも失業保険をもらえる方法を教えてください。
細かい状況を直接ハローワークで説明した方がいいと思います。
状況によっては、支給されるかもしれません。
状況によっては、支給されるかもしれません。
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