パートとして5年間勤続して、先日辞めました。
この場合は、ハローワークへ行けば、失業保険金は受け取ることができるのでしょうか?またもらえる場合、大体いくらくらいもらえるのでしょうか?
雇用保険に加入しており基準を満たしていたらもらえます。

金額などは人それぞれです。
割合も違ってきますね
失業保険について・・・
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
説明会でその話、聞きませんでしたか?
しているとおもうんだけどなぁ。

失業給付をもらうには、失業認定日を月の第何週の何曜日っていうグループ分け、
最初は、その1回目までの日数分、
2回目からは28日分、
最後は、90日-初回の認定日数-28日×途中の認定回数
だたし、各回の認定の際に、失業状態と認められなかった日数がある場合は、
その分は後送り。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
いずれにしても2,3,月は国保加入になるかと思います。
失業手当の受給前と受給後は扶養に入れますが、2,3はまだ配偶者ではありませんのでご自分で国保になります。
3か月の給付制限ののちに受給が終わるまでは国保ですが、
受給完了後は扶養になれます。

正社員で受給をされた方が、お給料が良いと思いますので、基本手当の受給額もおおくなるかと思われます。

勿論、今回は受給しないでおいて、1年以内に雇用保険に加入ができれば、いままでの正社員に時の期間と通算ができます。
タダ、パートの時のお給料額よりも正社員のお給料額で計算して貰う方が多く貰えるはずです。、

いったん国保、国民年金加入をされて、失業手当を受給された方が良いかとは思います。
失業保険について詳しい方、回答頂けると助かります。
長文で失礼します。

私は契約社員として12年勤務しており、
社会保険・厚生年金・雇用保険には10年加入しております。

2010年5月から産前・産後休暇→育児休暇を頂きました。
2011年6月に復職予定だったのですが、
育児休暇中に所属していた店舗が閉店となり、
一番近い既存店舗には、通勤に2時間近くかかってしまう為、
近隣に新規オープンでもしない限り復職は難しいね‥と人事からも退職を匂わすお話がありました。

私的にも、新規オープンには期待せず退職を考えていたのですが‥

通勤に2時間かかる既存店舗が、2011年7月末に閉店する事になったそうで‥
退職者が相次ぎ人員不足になり、できれば育児休暇明けの6月から2ヶ月間勤務して欲しいとのお話がありました。

急なお話でしたので、保育園の申し込みもしておらず、短期間という事もあり現在は実家の母に子供を預けて‥
以前の契約社員の拘束時間では無理なので、
パートとして融通をきかせてもらい復職をしました。

この復職後2ヶ月間は、雇用保険加入はなしとの事です。
そこで質問なのですが、

・7月末に閉店後は、もう近隣どころか県内には1店舗もなくなり退職予定です。
私には失業手当ての受給資格はありますか?


・今回の場合は、自己都合ではなく会社都合の退職扱いとなりますか?


・支給期間は何ヵ月でしょうか?
またパートで仕事を探すつもりですが、保険保育園の空きがない‥や、なかなか仕事が見つからない等の場合、受給延長などは可能ですか?


・受給金額は以前契約社員として貰っていたお給料が基準になるんでしょうか?

まるで無知なので、勘違い等ありましたらご指摘ください。

また、注意点など‥
色々わかりやすく
最終的には離職票を持ってハロワでの判断となります。ということを前提として
お書きになっている内容からすると、受給資格はあるとおもいます。
店舗が閉店したということ、かつ通える範囲に異動先がないことなどを考えると会社都合となるでしょう。
また、その場合退職前1年以内に11か月以上出勤した日が6か月必要ですが、産休、育休は免除されますので、産休前から6か月分を取るはずです。給付の金額もその期間の賃金で算定されます。
ただし、受給を受ける期間を含めて雇用保険の喪失日から1年以内ということになり、パートを離職した時点で既に2か月過ぎていますので早めに手続きをすることをお勧めします。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
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