転職のタイミングについて

無知で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

現在転職を考えています。知り合いの会社に行く予定でして、都合のいい時期にくればいいといわれています。
目処は3月ぐらいにと考えたのですが、今思うとうちの会社は4月になると有給がもらえます。

すると4月まで待って有給をもらえてから転職したほうがいいと気がついたのですが、
他に失業保険とかも利用するメリットもあるようですね。

いろいろあるようですが、一番うまい転職の手順はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
すぐに転職の手続きをして、考えられる限り最も早いタイミングで就業するのが一番お勧めの手順です。

就職関係の仕事をしていますが、あなたがおっしゃるような状況でのほほんと(失礼!)していたところ、急に先方から「やっぱりだめになった」という連絡が入り、途方に暮れている人を何人も支援してきました。あなたは信じられないと思うかもしれませんが、そうなった人はみんな「信じられない」と言います。

有給や失業保険も魅力的に感じるのは私も経験上すごくよくわかりますが、時間がたてばたつほど状況が変わっていきますので、転職チャンスを逃す可能性というリスクもどんどん大きくなってしまうことを同時に考えていてください。今は転職できるんでしょうけど、1か月後に転職できる保証はどこにもないのです。

有給はもったいない気もしますが、新しい会社に入るタイミングが早ければ、その分、その職場で有給が付与されるタイミングも早まります。また失業保険も自己都合でしたら3か月の待機期間がありますので、その間の生活費は丸損です。転職のチャンスと天秤にかけるほどのメリットがあるようには思えません。

質問に答えていない気もしますが、転職をできるうちにすぐしてしまうのが最良の道かと思い、書かせていただきました。




【補足への回答】

もらえるものはもらうということを第一義に考えると、おっしゃる通りの流れでよいですよ。
ただ上記しているとおり、3か月の待機期間がありますので、場合によっては逆に損するかも・・・。管轄のハローワークにいけば失業手当がいくらもらえるかは計算してもらえますので、可能なら確認していた方が良いかもしれません(平日の日中ですから厳しいかもしれませんが・・・)。

>良い内容の質問ではないとわかっています。。。

いえいえ、みなさん考える事なので。
確定申告しないと、国民保険料や住民税は下がりませんか?
昨年3月末に退職しました。

4月から12月末まで、わずかな退職金と失業保険のほか、お手伝い程度のアルバイト料(数万)しか収入がありません。
国民年金、国民健康保険(34万)、住民税(15万)と、生命保険などは支払いましたが、無収入の私にとって
決して安い額ではありません。

今回確定申告をしなければ、来年度も同額の支払いをすることになるのでしょうか?
せめて健康保険料と住民税が少しでも下がってくれるとありがたいのです。

家族介護のため、申告に行く時間的余裕がないので迷っています

よろしくお願いします
失業保険以外の収入の源泉徴収票を全てそろえ確定申告しましょう
確定申告しないと前年の収入のまま計算されることもありますよ。
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。

バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。

要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
2回の活動実績の内容
失業保険給付条件の「活動実績」について質問です。

初回講習の際、「ハローワークでの検索機利用だけでも活動実績になる。相談や紹介を受けなくても、「希望求人なし」ということで活動実績になり、窓口で資格者証にハンコをもらう。これが2回でOK」と説明を受けました。

本当にこれだけで大丈夫なのでしょうか?ハローワークの担当者が言っていたのだから大丈夫なのでしょうが、なんか不安なので。
認定される求職活動はハローワークごと(自治体ごと)に基準がマチマチです。

大阪の場合は求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、そのアンケート用紙の必要事項を記入して認定日にそれを2枚(2回以上)失業認定申告書に添付すれば認定は受けられます。

貴方がお通いのハローワークはハンコを貰う事でいいのでしょう、ハローワーク職員が言う事なので間違いないでしょう。

※ただ、出来るだけ希望に近い求人に応募した方がいいですよ、基本手当を受給出来る期間なんて、あっと言う間に過ぎます。
1社でも多く応募・面接を受け1日でも早く仕事に就いた方がいいですよ、失業期間が延びれば延びる程、不採用になる確率が上がります。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.

①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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