失業保険についておききします。
自己都合と会社都合の離職では3ヶ月遅れると聞きましたが、
それって何か証明するものって必要なんですか?
自己都合退社でも会社都合と偽るとどうなりますか??
自己都合と会社都合の離職では3ヶ月遅れると聞きましたが、
それって何か証明するものって必要なんですか?
自己都合退社でも会社都合と偽るとどうなりますか??
偽れません。
職安に見せる会社からの書類に自己都合と記されてあるので。
が。。。給料を減らされたとか、スッゴイ嫌がらせをされたとか自己都合となってるものの
実質解雇みたいな感じでしたら
職安で訴えれば会社都合扱いにしてくれるかもしれません。
職安に見せる会社からの書類に自己都合と記されてあるので。
が。。。給料を減らされたとか、スッゴイ嫌がらせをされたとか自己都合となってるものの
実質解雇みたいな感じでしたら
職安で訴えれば会社都合扱いにしてくれるかもしれません。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
健康保険の被扶養はご主人の会社で手続きします。国民年金についても同様です。
新しい健康保険証をもらったら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保を脱退します。その際重複して加入している期間の国保保険料は還付されますので、預金通帳と印鑑も持って行きましょう。
市県民税は個人払いですので4期まで払います。
>そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
失業手当は無税ですので申告は不要です。今年所得分の市県民税の支払いは来年6月から始まり、再来年まで続きます。
なお、退職は必ず月末にしたほうがいいです。
新しい健康保険証をもらったら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保を脱退します。その際重複して加入している期間の国保保険料は還付されますので、預金通帳と印鑑も持って行きましょう。
市県民税は個人払いですので4期まで払います。
>そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
失業手当は無税ですので申告は不要です。今年所得分の市県民税の支払いは来年6月から始まり、再来年まで続きます。
なお、退職は必ず月末にしたほうがいいです。
正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。
>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。
それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。
僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。
>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。
それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。
僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
失業保険に加入したいです。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
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