『離職票をハローワークに提出していなくても、再就職出来ますか?』
前に勤めていた会社を1年前に自己都合で退職しました。
しかし、その時会社から受け取った離職票をハローワークに提出せず
失業保険は受給しませんでした。
そして今回再就職しますが、離職票を提出しなかった事で、
新しい会社での手続きがスムーズにいかないなど影響はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
前に勤めていた会社を1年前に自己都合で退職しました。
しかし、その時会社から受け取った離職票をハローワークに提出せず
失業保険は受給しませんでした。
そして今回再就職しますが、離職票を提出しなかった事で、
新しい会社での手続きがスムーズにいかないなど影響はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
何の問題もないですょ。
もらえる物をもらえなかった事で損したってだけで…新しい会社での手続きには何の影響もありませんよ。
雇用保険の『被保険者番号』は、ずっと変わらないので。
新しい会社を1年以内に退職すると、前職の離職票が必要になるので、保管しといた方がいいですょ。1年以上お勤めになられたら、もう必要はないので捨てて大丈夫です。
もらえる物をもらえなかった事で損したってだけで…新しい会社での手続きには何の影響もありませんよ。
雇用保険の『被保険者番号』は、ずっと変わらないので。
新しい会社を1年以内に退職すると、前職の離職票が必要になるので、保管しといた方がいいですょ。1年以上お勤めになられたら、もう必要はないので捨てて大丈夫です。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。
流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。
流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
失業保険について。
昨日2年間働いた職場をアルバイトですが退職しました。
在職中に雇用保険も2年間支払ってました。
失業保険がもらえると聞いてハローワークに行ってみようかと
思ってるんですが、もし失業保険をもらえるとしたら前回の職場から
必ず書類を送ってもらわなければなりませんよね?
わたしは仕事を辞めたのは自己都合で、次の職場が決まったのでと
告げて辞めさせていただきたいと言いました。
なので失業保険の書類を送ってほしいなんて言うと「ん?」ってなりますよね…
でもやっぱり手当をもらおうと思ったら正直に言うしかないのでしょうか?
無知ですみません。回答頂けると嬉しいです。
昨日2年間働いた職場をアルバイトですが退職しました。
在職中に雇用保険も2年間支払ってました。
失業保険がもらえると聞いてハローワークに行ってみようかと
思ってるんですが、もし失業保険をもらえるとしたら前回の職場から
必ず書類を送ってもらわなければなりませんよね?
わたしは仕事を辞めたのは自己都合で、次の職場が決まったのでと
告げて辞めさせていただきたいと言いました。
なので失業保険の書類を送ってほしいなんて言うと「ん?」ってなりますよね…
でもやっぱり手当をもらおうと思ったら正直に言うしかないのでしょうか?
無知ですみません。回答頂けると嬉しいです。
次の職場が決まろうが未決であろうが、離職票1と離職票2は送ってくれるよう依頼して下さい。会社からすると、次の会社決まったなら要らないのでは?と言うかもしれませんが、離職票は辞めてから1年間有効なので、新たに勤めた会社を辞めないとも限らないからその時の事を考えても送ってもらう事が必要です(これは事実そのままの事)因みに、自己都合退職の場合は、離職票を貰って職安に手続きをとっても3ヶ月間は支給されませんが、その間に再就職が決まった場合には条件次第で再就職手当といって一時金が(少なくとも10万はあり、20万超える人もいる)該当になることも考えられますので、目先の事に捉われずに手続きはしておいて損はありませんから。。
***「離職届けを下さい」では、辞めたという証明(資格喪失通知書)になってしまうことも考えられますので、「離職票」を下さいと伝えて下さい。また、確認ですが次の職場が決まったのでというのは辞める口実で、まだ決まっていないんですよね?もし決まっていたり既に働いているのでしたら、手続きはできませんので(隠れて手続き行うと不正受給処分があります)ご注意ください。
***「離職届けを下さい」では、辞めたという証明(資格喪失通知書)になってしまうことも考えられますので、「離職票」を下さいと伝えて下さい。また、確認ですが次の職場が決まったのでというのは辞める口実で、まだ決まっていないんですよね?もし決まっていたり既に働いているのでしたら、手続きはできませんので(隠れて手続き行うと不正受給処分があります)ご注意ください。
失業保険について
失業保険の受給資格は入社後どの位で得られるものでしょうか?
失業保険の受給資格は入社後どの位で得られるものでしょうか?
雇用保険(世間一般的に失業保険という)は、6か月以上お勤めの場合に支給されます。
ですが半年頑張ったらもらえるのは、一般サラリーマンのイメージで、
アルバイト、パート等で週所定の労働時間が20時間以上30時間未満の方の場合は、
半年以上ではなく1年以上勤めないと雇用保険(失業保険)にありつけません。
ですが半年頑張ったらもらえるのは、一般サラリーマンのイメージで、
アルバイト、パート等で週所定の労働時間が20時間以上30時間未満の方の場合は、
半年以上ではなく1年以上勤めないと雇用保険(失業保険)にありつけません。
雇用保険の失業保険について質問です。3月に会社が自己破産のため解雇に成りました。その後、4月より再就職しましたが、仕事を辞めようと思っています。この場合、前職の雇用保険で、失業保険を
受けることはできますか?今の会社でも、雇用保険に入っています。よろしくお願いいたします。
受けることはできますか?今の会社でも、雇用保険に入っています。よろしくお願いいたします。
前の方が言われるように会社都合から自己都合になってしまう可能性が高いですね。
今回の職場で約2ヶ月勤務していて雇用保険加入なら、そこの退職理由が採用になります。
もし、前の職場でかなり長く勤務していれば受給日数も大幅に下がりますし、受給開始時期も3ヶ月ほど遅れることになって大きく損ですね。
例え、受給日数が90日で同じあっても自己都合なら給付制限3ヶ月が付きます。
それと受給には通算するために双方の離職票が必要になります。
補足:2ヶ月の職場で雇用保険加入で自己都合退職なら直近の退職理由が採用されます。
ですので過去に何年雇用保険に加入していても自己都合になってしまいます。
自己都合なら10年未満は90日の受給にしかなりません。
それと給付制限3ヶ月がありますから受給開始も3ヶ月半くらい先になります。
会社都合なら10年未満で30歳~45歳未満では180日の受給なので2倍の差があります。(給付制限3ヶ月もありません)
もったいないですがそれが雇用保険です。
今回の職場で約2ヶ月勤務していて雇用保険加入なら、そこの退職理由が採用になります。
もし、前の職場でかなり長く勤務していれば受給日数も大幅に下がりますし、受給開始時期も3ヶ月ほど遅れることになって大きく損ですね。
例え、受給日数が90日で同じあっても自己都合なら給付制限3ヶ月が付きます。
それと受給には通算するために双方の離職票が必要になります。
補足:2ヶ月の職場で雇用保険加入で自己都合退職なら直近の退職理由が採用されます。
ですので過去に何年雇用保険に加入していても自己都合になってしまいます。
自己都合なら10年未満は90日の受給にしかなりません。
それと給付制限3ヶ月がありますから受給開始も3ヶ月半くらい先になります。
会社都合なら10年未満で30歳~45歳未満では180日の受給なので2倍の差があります。(給付制限3ヶ月もありません)
もったいないですがそれが雇用保険です。
近い将来、仕事をやめることになります。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
もし現在でも質問者さんが雇用保険料を引かれているお勤め条件であれば、退職後には失業のお手当が期待できますから否応なくハローワークに出向いて手続きをし、その際求職データなども参考になさるといいと思います。
その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。
離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。
失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。
以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。
多羅尾 判内
その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。
離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。
失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。
以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。
多羅尾 判内
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