疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
申請されてから、7日の待機期間を経て、その後自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があって、そこでもう8月後半になりますね。で、そこから失業認定を受けて基本手当てが給付されるのは、9月以降。

給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。

と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?

自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
下記の内容に有利な申請について教えて下さい<m(__)m>



旦那【厚生年金、社会保険、雇用保険加入、現在アルバイト、
派遣からアルバイトになりアルバイトでの勤続年数→八か月】が先日、突然の心臓の病気で倒れICUに入院中です。命もまだ助かるか断定できない状況で、助かったとしても入院期間が1か月~2、3か月位かかると言われています。

その間も、色々な生活費などが必要ですし入院費も限度額認定証を請求しましたが今月は間に合わず適用になりそうもないので不安ですし、
九月には現在八か月の子供の鼠径ヘルニアの手術も決まっております。


色々な事情があり社員にならずアルバイトで契約していたんですが何か金銭面での補償はあるのでしょうか?

もし解雇になったとしても病気なので【退院後もリハビリ期間が必要な病気です。】失業保険は無理なんですよね?休業補償、傷病手当、休業給付などはどういった制度なのでしょうか?解雇されたとしたら申請出来ないのでしょうか?また、アルバイトなんですが厚生年金、雇用保険、社会保険に入っていれば申請できますか?


宜しくお願いします。
傷病手当金は各健康保険に問い合わせ、必要な書類を送ってもらって下さい。

失業給付金は自己都合による退職の場合、被保険者になってから一年経過してない場合は支払われません。

解雇の場合は、被保険者が六ヶ月以上で失業給付金を受給できますが、働ける状態になるまで受給を延長出来ますが、最大一年以内に貰い終えない場合は消滅します。
失業保険受給と保育園入園審査でわからないことがあります。
現在 子供1人すでに保育園に在園しており、2人目が4月に入園予定です。
急ですが、今月中に主人が自己都合で退職をしなければいけません。(自己都合といっても、本当は会社都合のようなものですが・・・)
妻の私は現在育児休暇中で、できれば主人は次の仕事が見つかるまで、失業保険受給したいのですが・・・主人が求職中になると保育園入園審査で優先順位がかなり低くなってしまうため、受給せずにいた方がいいか迷っています。

幸い、知人が会社をやっているため、お小遣い稼ぎ程度に仕事は与えてもらえ(もちろんアルバイトのため(保険等はありません)、そして市に提出する保育園入園書類の就労証明書には知人がサイン・捺印してくれます。

文がしっかりまとまっておらず、大変申し訳ありませんが、、、、

①失業保険受給はせず、知人の会社でアルバイトをさせてもらい、入園後にアルバイトをやめ失業保険受給ができるか?

②↑①のようなことができないのであれば、保育園入園に響かず、受給する方法などありますでしょうか?


とても急な自己都合退社のため、役所などにも相談できず とても不安です。
なにか良いアドバイスがあれば、ぜひ宜しくお願いします。
市町村によって若干 違うかもしれませんが…知人の方に証明出して貰った後、辞めるのはご主人様の自由ですが、失業保険は、手続きしてから3ヶ月後に受給なので、今からだと、4月に受給ですよね。その時、求職中、貴方も育児休暇中だと、保育に欠ける児童として認められないので、切られる可能性もしくは就職するように督促される可能性ありますよ。待機児童が多いので…それに 保育料は前年度のご夫婦の合算から計算されるので、某かの収入あった方が良いと思いますよ
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