公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付を受けられますか?
また、失業保険受給履歴がある場合、就職試験や公務員試験等で不利になることはありますか?
一年間勤務した会社を辞めて、公務員試験の受験準備をしようと考えている者です。
ハローワークを通じた職業訓練や就職活動をするわけではないのですが、この場合失業保険の給付を受けられるのでしょうか?

また、勝手なイメージですが、「失業」保険ということで、受給歴があることによって今後の就職や公務員試験等で不利になることがあるのでしょうか。

具体的には今年の3月で退職して一年間を受験勉強に費やし、2010年の公務員試験を受けようと考えています。

よろしくお願いします。
公務員試験準備のために自己都合で退職する場合、失業保険の給付は受けられません。

なぜなら、失業保険の給付を受けられない条件のひとつである、
「就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわりつづける場合」や、
「学業に専念する場合」に該当するからです。

「失業保険の受給歴がある」ことによって今後の就職や公務員試験等で不利になる
は一切ありません。
「失業保険の受給歴がある」ことによって採用を不利にする事は、雇用機会の均等を
著しく欠く行為である為、職業安定法に基づき労働局から指導されます。

「来年の3月で退職して1年間を受験勉強に費やす」との事ですが、失業保険の給付を受けるには
退職する会社から離職票をもらう必要があります。
この離職票ですが、有効期限は離職した日から1年間です。
つまり、公務員試験に費やす1年間と離職票の有効期限はほぼ同じです。
従って2010年の公務員試験で失敗した場合、失業保険の給付も受けられない状況になります。

また、公務員は試験で合格したからってすぐになれるものではありませんし、
今後削減していく傾向にあります。

働きながら公務員試験を勉強するのが良いか、失業保険を受けられず、かつ失効してしまうけど
会社を辞めて1年間みっちり勉強するか、よく考えてください。

「失業保険をもらいながら受験勉強する」のはお勧めできません。
そういう人はまず一次試験で落とされるでしょう。
失業保険給付金について。
25年6月30日に離職後、雇用保険受給資格証を頂き失業保険をもらっていました。
その後再就職をし、日数12日を残しております。
そして今年の3月いっぱいで契約期間満了後、引っ越しをして地元を離れ東京で再就職をしました。
ハローワークさんの紹介で職探しをした際、地元のハローワーク職員さんから
失業保険残日数が12日あるので東京でも近くのハローワークで使えますよ、と教えて頂きましたがすぐに就職が決まったので失業保険を受け取ることがなく、現在に至っております。

この際、残っている12日分の失業保険はもうもらえないのでしょうか?
ちなみに受給期間満了は6月30日となっております。

もし可能なのであれば近くのハローワークさんに
次の休みに行こうかとも思っております。
詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると嬉しいです。
>再就職をし、日数12日を残しております。

就職したら失業手当はそこで終わりです。
ハローワークは、あなたの就職状況をよく把握していないようです。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
結婚を理由に(妊娠もだけど)退職は自己都合になります。
よって、失業保険は規定を満たしていればもらえますが、
3ヶ月の待機期間が発生してしまいます。

ただし、結婚による移動時間2時間以上の引越しのための退職

これは離職票には自己都合と書かれてしまいますが、
職安に行って、内容説明をしますと、即日給付となります。
(正式には手続き後の給付なので数日あいてしまいますが)

余談ですが、退職後職業訓練を受講すると、
3ヶ月の待機期間が免除になり、受講日から失業保険の給付を受けることができます。
震災での解雇時についての失業保険の質問です
先日11付けで震災による事業再開の見込みが無い為解雇になりました。
職場は東京です。

ですが保険に加入していた期間は6ヶ月にたしていません。
その場合は失業保険は出来ないという事が解りました。

ですが、遡って保険に加入したら受給出来るとも聞きました。
勤務自体はちょうど6ヶ月で11日以上働いております。そして、給与明細も保管しているので6ヶ月以上勤務していた事を証明する事が出来ます。
この場合、本当に遡って保険に加入して失業保険を受けとる事は出来ますでしょうか?
勿論その分の保険代は支払う事になると思いますが、どのような手続きになるのでしょうか?

もっと大変な思いをしてらっしゃる方がいるのに恐縮ですが、ご存知の方回答お願い致します。
もちろん回答に関わらず、ハローワークには相談に行こうと思いますが、不安でしかたなく書込みさせて頂きました。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入・喪失手続きというのは事業主が行うものなので、まずは会社に対して 退職に伴う喪失手続きをする前に 入社日に遡って加入の手続きをするよう求めるべき。(ハロワに相談すると「会社に対してあなたからは遡及処理をお願いしましたか?」と聞かれるだろう)

解雇されて 既に雇用保険の喪失手続きも済んでしまっているかもしれないし、辞める従業員に対して遡及処理をすることを二つ返事で引き受ける事業主は珍しいのだけれど、「震災の影響による解雇」という事情もあるから(←この解雇じたいが正当なものかどうか怪しいけれど)ハロワも親身になって対応してくれるように思う。

ハロワには「6ヶ月以上は確実に在籍していて毎週20時間以上 就労していたこと」「入社当初は会社の勝手な都合で雇用保険に加入させてもらえなかったこと」「震災の影響で一方的に解雇を言い渡されたこと」をしっかり伝えましょう。

ハロワが遡及処理を行うべき と判断すれば会社に対して再手続きの催促、督促、指導を行なってくれる。実際に遡及処理が行なわれて、離職票が発行されて、あなたが失業給付申請手続きを行わないと受給資格は確定しないので 基本手当(失業給付金)が支給されるまでにはもうしばらく時間がかかるし、万が一 会社が解散していたりした場合は ハロワが職権で離職票を発行することも認められてはいるが そこまでの事態に陥っているともっと時間がかかると思う。

ところで、解雇予告(30日以上前の通知、または30日分以上の平均賃金の支払い)は受けたのかな? “震災の影響”を理由にすればどんな会社でも、誰でも解雇できるわけではないので、それも含めてハロワに相談したらいいと思うよ。
何処も雇ってくれないですどうすれば良いですか?
1年前にリストラにあい
数十件応募しましたが
書類選考や面接で落とされます
30後半で高校中退
大型、けん引き、大型特殊(限定解除)、車両系建設機械(ペーパードライバー)を持ってます
失業保険も切れて、貯金も80万しかありません
家族は自分だけです
どうすれば良いですか?
とりあえず求職活動をする時間稼ぎに貯金がゼロにならないようにハローワークで職業訓練を申し込んで給付金をもらえばどうでしょう。高額な預金や複数の不動産を持っていなければたいていの人は受給できるはずです。その上で職業訓練にて就職に役立つ勉強資格など取得して引き続き求職活動を続けましょう。また無職期間の長いことによる社会的な偏見を打破するように世論醸成に励みましょう。あなたのようにブランク期間が長くなってしまった失業者は何十万人といるはずです。これらの人が偏見を理由に再就職できなくなってしまうことは国を挙げて阻止しなければなりません。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました

意味がわからなかったらすみません。

ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。

週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。

失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。


ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。


解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います


この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。

それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。

こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。

もうどうすればよいかわかりません。

追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
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