失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。

その辺りの仕組みがよくわかりません。。

9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??

ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?

転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。

制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
失業保険給付についてですが、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は解雇枠にに入るため待機期間7日で給付金うけとれますよね。
それはやはり6月以上でないとだめなのでしょうか?

入社し、10日で言われた条件がことごとく違ったのでちゃんとしてくれないのであれば
辞めようと思うと申し出ました。

その結果明日からこなくていいとのことでした。

この場合は給付できますでしょうか?よろしくおねがいします。

ちなみに来月から就職はきまっております。
観点から
給付金の支給事由は、かかれている通り6ヶ月が必要です。 (短期は除外と仮定)
ですから、何ももらえません。
退職を一身上としても会社都合としても、次の仕事が決まっているなら何もかわりありませんから、ハローワークに行って申請してもなんら変わりはありません。 (多分時間の無駄)

さらに、支給条件に該当したとしていても、いつでも働ける状態にあるが仕事が見つからない場合に支給されるものであり、貴方のように次の仕事が決まっていれば支給されないです。

他方の回答のように、もし今の仕事で雇用保険に加入してりるのであれば、通算されますから次の仕事をされる時に書類を提出してください。
今の仕事で雇用保険に加入していなければ、何にも関係のないことです。
所得申告書提出について
昨年の12月に会社が倒産し、その後はハローワークの失業保険を受給しています。
先日、地元の区役所から「所得申告所提出のお願い」が届きました。
見ると「国民健康保険用」と記載されていました。
私の所得が分からないので申告して下さいというものでした。
会社が年度末の3月までに倒産してしまったので、所得申告がされないまま宙ぶらりんになってしまったと考えられます。
前会社より源泉徴収票を頂いたのですが、紛失してしまいました。
これがないと前年度の収入を記載する事が出来ません。
この場合は、どうすれば良いでしょうか?
前会社は現在、破産管財人の管理課に置かれておりますが、こちらに問い合わせれば良いのでしょうか?
所得申告をしないまま放置していれば何か罪に問われたりするんでしょうか?
所得申告をしていないからかもしれませんが、未だに住民税の請求書?がまだ来ていません。
〉会社が年度末の3月までに倒産してしまったので、所得申告がされないまま
違います。

〉この場合は、どうすれば良いでしょうか?
管財人がいるのなら再発行してくれます。

〉所得申告をしないまま放置していれば何か罪に問われたりするんでしょうか?
「所得不明」として、市町村が勝手にあなたの所得金額を判断します。

医療費の自己負担の限度額が「高額所得世帯」扱いになったり、保険料/税の軽減措置が受けられなかったりします。


前年度の収入→前年の収入
失業保険、転職先について質問です。

9月末で会社都合により、派遣先を辞める事になりました。
失業保険を受けようと思っているのですが質問です。
インターネットで見つけた求人に応募しよう(正社員)と思っています。
会社都合で辞めた場合でも、ハローワークを介して就職しなければ
再就職手当ては貰えないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。
「会社都合」であれば問題ありません。

ご存知かも知れませんが、待機満了後の就職でなければ

再就職手当の対象になりません。

その点だけ注意して下さい。
失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?

色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
失業保険について
変な事を聞くのですが・・・

自己都合と会社都合ではもらえる保険料や期間が変わってきますが、
例えば、あからさまに自分のミスで失敗し、多少なりともお店に損害を与えた事で
上司に「クビだ」と言われても、会社都合ですよね?

自己都合というのは、
・体調の変化(病気・怪我・出産)
・遠方への引越し
・やる気がなくて、退職届を出す

などで、どんな理由であれ「クビ」を宣告されて
辞めるのであれば会社都合になるのですよね?
「解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者」
と、雇用保険の特定受給資格者の範囲にありますが、
あなたの場合上記のなかの「重大な理由」にあたるかどうかを
安定所がどの様に判断するかによります

クビならどんな場合でも会社都合になる事はありませんよ
上記の通り、離職者に重大な責任のある理由での
離職は自己都合です

※この場合でも失業手当が支給されないということはありません、
特定受給資格者にはなれないということです
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