先週より再就職が決まり働き始めています。
失業保険を給付している最中で、近々認定日がありますので就職の報告もしてくる予定です。
その際、働き始めた日の前日分までは失業保険は頂けるものなのでしょうか?
前回の認定日からはこの就職先の選考を進めていた状態でした。
ご存知の方宜しくお願いします。
失業保険を給付している最中で、近々認定日がありますので就職の報告もしてくる予定です。
その際、働き始めた日の前日分までは失業保険は頂けるものなのでしょうか?
前回の認定日からはこの就職先の選考を進めていた状態でした。
ご存知の方宜しくお願いします。
そのとおり、就職の前日分までを受給できます。
基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合、再就職手当が受給できる可能性もあります。
基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合、再就職手当が受給できる可能性もあります。
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
公務員でも、失業保険に加入できますか。
もし、あるとしたら、どんな保険なのでしょうか。教えて下さい。
もし、あるとしたら、どんな保険なのでしょうか。教えて下さい。
正規職員に雇用保険・失業給付はありません。
私も臨時的任用職員の経験はありますが、2ヶ月の短期のため、雇用保険のみ加入していました。しかし、2ヶ月では失業給付は出ません。後日再就職し、条件を満たせば、通算される場合もありますが…。健康保険、公的年金は非正規職員でも雇用形態など、人それぞれ異なります。
ただし、公務員の正規職員の方には、雇用保険に似たような制度はあるそうです。
私も臨時的任用職員の経験はありますが、2ヶ月の短期のため、雇用保険のみ加入していました。しかし、2ヶ月では失業給付は出ません。後日再就職し、条件を満たせば、通算される場合もありますが…。健康保険、公的年金は非正規職員でも雇用形態など、人それぞれ異なります。
ただし、公務員の正規職員の方には、雇用保険に似たような制度はあるそうです。
失業保険について質問です。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
もらえないと言ったのは誰ですか?
仕事をしているときに雇用保険の保険料を支払っていましたか?
結婚を理由に仕事を辞めた場合、自分の都合で辞めていますから
失業保険が下りるのは3ヵ月後ということになります。
且つ、次の仕事を探しているのが条件になります。
(決まった頻度でハローワークに行き、仕事を探すとか
面接を受けるなどの条件があります。)
まずは離職票を持って、ハローワークに行き
指定された説明会に出なければいけません。
それに出ると、その後の流れが説明されますよ。
ハローワークでは、いろいろな職業訓練もやっているので
それを受講するのもおすすめです。
仕事をするつもりがないなら、
雇用保険は下りません・・・。ご注意ください。
税金ですが、住民税は前年の収入に課税されますので
支払う義務があります。
扶養に入ろうが、収入が無かろうが
これは払わなくてはいけません。
ただし、収入が無いとか低いので払えない
という人は、税金かに行って免税を申請することができるそうです。
もしくは、小額ずつの分割にしてくれる場合もあります。
住民税が値上がりしているからきついですよね。
住民税の支払い用紙がお手元に届くと思いますよ。
あなたが扶養に入った場合
年金と健康保険の支払いがなくなります(ご主人が厚生年金、会社の健康保険に
加入している場合は。)
これは申請が必要です。
ご主人の会社の総務に年金手帳、離職の証明などを提出すれば
会社の総務が処理してくれるでしょう。
最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます(^^)
仕事をしているときに雇用保険の保険料を支払っていましたか?
結婚を理由に仕事を辞めた場合、自分の都合で辞めていますから
失業保険が下りるのは3ヵ月後ということになります。
且つ、次の仕事を探しているのが条件になります。
(決まった頻度でハローワークに行き、仕事を探すとか
面接を受けるなどの条件があります。)
まずは離職票を持って、ハローワークに行き
指定された説明会に出なければいけません。
それに出ると、その後の流れが説明されますよ。
ハローワークでは、いろいろな職業訓練もやっているので
それを受講するのもおすすめです。
仕事をするつもりがないなら、
雇用保険は下りません・・・。ご注意ください。
税金ですが、住民税は前年の収入に課税されますので
支払う義務があります。
扶養に入ろうが、収入が無かろうが
これは払わなくてはいけません。
ただし、収入が無いとか低いので払えない
という人は、税金かに行って免税を申請することができるそうです。
もしくは、小額ずつの分割にしてくれる場合もあります。
住民税が値上がりしているからきついですよね。
住民税の支払い用紙がお手元に届くと思いますよ。
あなたが扶養に入った場合
年金と健康保険の支払いがなくなります(ご主人が厚生年金、会社の健康保険に
加入している場合は。)
これは申請が必要です。
ご主人の会社の総務に年金手帳、離職の証明などを提出すれば
会社の総務が処理してくれるでしょう。
最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます(^^)
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