社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
失業保険についてお尋ねします。

4月から職業訓練校に通うことになりました。
そこで、3月15日に会社を辞め、失業保険の申請をしにいこうと思ってます。


ここで何点か疑問が。

①会社を辞めた場合、健康保険等の問題で親の扶養に入ろうかと思うのですが、扶養に入った場合失業保険は受給できるのでしょうか?

②訓練校に通っている間は失業保険はいただけるのでしょうか?

③現在の給料が約20万程度なのですが、もし受給できるとしたらだいたいいくらぐらいいただけるものなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
職業訓練校に通っていた経験しかないのですが。
①は申し訳ないですが分かりません。
②③の質問をまとめて答えます。

訓練校に一日出席すると、受給できる失業保険の
金額÷その月の日数の金額と訓練給付金500円が毎月
20日前後に支給されます。同時に一月分の交通費
も支給されます。土日分は基本的に支給されます。
(土日前後の金、月のどちらかを欠席すると支給されません)
欠席した日はその日に病院に行った証明(薬袋など)がないと
支給されません。

給料が20万でしたら詳しい金額はわかりませんが、
(4500円+500円)×出席日数+交通費
くらいではないでしょうか。
産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。

なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。

産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。

〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
関連する情報

一覧

ホーム