失業保険について
7月に自己都合で辞めてすぐハローワークに行った場合、11月頃に保険が給付されるんですよね?
3か月分は11月頃から1月まで毎月3か月間もらえるのでしょうか?
それとも1か月分給付されてからまた通って認定が終わってから更に3か月後に2回目が貰えるのでしょうか?
3、4か月後から毎月3か月間もらえると思って大丈夫でしょうか?
その他気を付ける点やハローワークでの流れや雰囲気も出来れば教えてください。
4週間に1回ごとに失業認定の日があり、前回の認定日から今回の前日までのうち失業していた日数分の手当が出ます。
所定給付日数分を受け終わった時点で終了です。


職安での手続き→待期期間7日→給付制限期間3ヶ月→給付制限終了後最初の認定日→初回の支給(給付制限終了の翌日から認定日の前日まで)
という順序です。
自己都合(家族介護の為)退職する予定ですが、会社側から、週何回かの出勤を
して欲しいと言われました。
私としては長年お世話になった会社ですし、そうしたいのですが、
ただ、失業保険は頂きたいと思っています。
失業保険を貰いながらも、その様な契約を結ぶ事は可能なのでしょうか?

ちなみに、現在、正社員ですが、私は親の介護の為、退職をし、
自宅近くで仕事を探す予定です。
会社側としては、退職後に新しい仕事が見つかるまで、
週2回でもいいので出勤して欲しいとの事。
別途契約書を結びましょう。と言われております。

勤続年数も長いので、今の賃金から計算される失業保険は貰えるようにしたいと
考えておりますが、可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。
utan2992000さん へ
それは週20時間未満でアルバイトと言う感じでいいのでしょうか。それなら可能ですよ。
ただし、ハローワークに雇用保険の申請をして待期期間7日間が過ぎるまではやらないでください。それ以降なら大丈夫です。
毎月28日ごとにある認定日には必ず正しく申告をしてくださいね。それを怠ると大きなペナルティーがありますから。
参考までにアルバイの規制を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険受給中の仕事。
3月末で退社した会社から1ヶ月~長くて3ヶ月、働いてくれないかとお願いされ、恩もあるし、その後が気になる子もいたのでお受けしました。時給で1日7時間30半労働で、土曜は隔週になります

需給が減額されることはしっているのですが、需給とじたいも無理になりますか?
又、保険など加入したほうがよいなどアドバイスをください。

給付制限3ヶ月
休職申し込み日230414
需給満了日240331
基本手当て4541円
所定給付90です


お受けしなかったほうが良かったかなと思ったりします
その時間を働くと就職したことと判断されます。
ですから一旦雇用保険を中断しなければなりません。それが終わるとまた再開になります。
会社から採用証明書を貰ってハローワークに行って手続きをしてください。
終われば退職証明書を貰って手続きしてまた再開になります。
給付制限期間内に終われば問題なく予定通り受給が可能です(引かれることはありません)
「補足」
前職でいけないのは再就職手当を受給する場合です。失業給付を受給する場合は問題ありません。
確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
2014年3月末の離職なら、失業給付の受給期間は1年間ですので、来年2015年3月末までが失業給付の受給期限となります。

失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。

つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。

しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。

来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
私は34歳の主婦です。小学5年生の息子と主人と3人で暮らしてます。

主人が失業して7ヶ月過ぎました。未だ再就職決まらず、失業保険も先月で打ち切りになりました。
生活を支えるため、私は水商売をしてるのですが、体が限界にきてます。主人に言っても、心配してるような言葉は言うけど、アルバイトすらしようとはしないんです。
姉さん女房で、何でも私が決め、引っ張ってきたので甘えてるのかな?と思うんですが・・もう、体力的にも精神的にも限界です。失業を経験されたご主人・奥様アドバイスお願いします。どうしたら、バイトしてくれるのでょうか?
このまま甘え続けられても困りますからいっそのことあなたが仕事を辞めては。
そうすればだんなさんももっと真剣に職探しするんじゃない?
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