先日、先輩と話していて気になったことがありまして質問させいただきます。

失業保険について教えてください。
失業保険は一般的に会社を退職した者が会社から受け取る離職票を
ハローワークへ持参して申請3か月ごから給付金を受け取る。
これが流れだと聞いております。

今回、私が退職します。
8月20日付で退職するのですが、9月1日付で転職先へ勤め始めます。
無職の期間が10日間です。

先輩が突然、「通常の給付金は受け取れないのに何で失業保険を払い続けてきたのか?」
「確か記憶が間違ってなければ、「就職祝金」って物が存在したのではないか?」
という話になりました。

先輩は転職した際に上記のことを考えていたが、時間もなかったので
特に調べたりもしていなかったとのことでした。

転職することになって引越し費用や、敷金・礼金などで色々と物入りです。
少額であっても受け取れる権利があるのであれば受け取りたいです。

どなたか知恵を貸していただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
その先輩に教えてあげてください。

雇用保険は、失業して収入が途絶えたときのための「保険」であって、失業給付のための積立金ではない。実際、雇用保険料の額を考えたら、1ヵ月分の失業給付の金額は約5年分の保険料になり、「何で、保険料払っているのに給付が受けられない」なんて威張って言えるような金額ではない。

失業給付は、失業した後に、就職したいと思っても叶わず、収入の道が途絶えた人への保険であり、就職できるなら保険は使わなくてよいもの。
だから、自己都合=自分の理由で退職するならば、保険としての失業給付もすぐにはもらえない。
そうやって、失業給付を貰うような状態になるのは、本来は本人が困った状況であるはずで、次の就職のためにお金が必要だから、せっかく雇用保険を払っている分から廻せないか?なんて考えるほうがおかしいです。

再就職によって手当がもらえるのは、失業認定がされて失業給付の受給が可能となった人が、全額を受給し終わる前に再就職したときに、未支給の残額分からもらえるもの。

失業給付は、退職したらもらえる権利がある、と考えるものではありません。
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
会社都合つまり「解雇」ということで考えた場合以下のようなものが思い当たります。
「解雇で会社が都合の悪いこと」
1.解雇の場合はそれ相当な正当な理由が必要であり、内容によっては解雇者が外部労組に加入だとか労基署に相談とか面倒な問題が起こる。(正当な理由がないと自己都合退職にしたがる)
2.解雇が増えるとその地域の会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
3.雇用調整助成金を国から受けるときに減額されたり受けられない場合がある。
4.解雇が多いとハローワークに雇用申請するときに断られたり制限を受ける場合がある。
自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです。
働いている会社が10月1日付で営業(事業)譲渡される事になりました。
社員に通達されたのは9月1日です。
もともと7月上旬に社長から話があり、今の事業の買取先がなければ来年の1月に倒産し、
退職一時金と、会社都合の失業保険、有休の買取を保障していただけるとの事でした。
7月末には一部の同僚はすでに退職するよういわれその条件ですでに離職しています。

その後9月1日に営業譲渡の話を聞かされ、社員も一部は新しい会社へ譲渡される旨、
その為の面接は9/18までには行なわれるであろうという話を告げられました。
新しい会社では、いままでと業務内容は変わらないとしても、かなり厳しい業務形態になるという話もうわさされています。

自分としたら、一時金等最初の条件が保証されるのであれば退社したいのですが
新しい会社に必要だから来て欲しいと言われた人は、移籍を拒否すれば自己都合の退社とみなされ
退職一時金もでないという話も聞かされました。

最初の条件を満たしたまま、退職することはできないのでしょうか?
知恵を貸して頂きたく相談しました。
宜しくお願い致します。
退職したいとの質問内容に対して反対の意見になりますが、一つの参考として聞いていただければと思います。
また、貴方の年齢・職種・肩書きなどが分からないのでピントがずれていたらあしからずご了承願います。

ご質問のキーの部分ですが、7月末の話から状況が一変していますので、会社都合での退職と一時金の条件は難しそうに思えます。総務の方が信頼おけるなら一度内密に相談してはどうでしょう? 但し、逆効果になる恐れもありますので、ご自分のリスクで良く考えてから相談してください。

そこで、私なら以下のように考えましたがどうでしょう?

① 「新しい会社に必要だから来て欲しい...」 = 貴方は優秀な方では? そうでなければ同僚と同じ時期に退職勧告を受けています。
② 「かなり厳しい業務形態になるという話も...」 ⇒ 噂はうわさです。そうならないかも知れませんよ。
③ 現在の経済情勢から、求人状況は厳しいのではないでしょうか?

故に、営業譲渡されても、今お勤めの会社で仕事が出来た方が良いと思います。今の会社の人が全て辞めてしまう訳では
ないでしょうし、新会社になっても全く知らない人達と一から人間関係を始めるよりストレスは少ないと思います。

貴方に特殊技能があり、他所でも十分通用するとの自身・確信が有れば、自己都合で辞めてでも新しい人生をスタートすれば良いと思います。

良い方向に進むといいですね。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論からいいますと、今回の離職では失業給付を受給することはできません。

失業給付の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が丸々6ヶ月(暦日=暦どおり)以上なければならず、1日でも足りなければ受給要件から外れます。

3月23日付けで離職ですと、9月24日から雇用保険に加入していなければ、この6ヶ月を満たしません。

質問者さんの場合、この丸々6ヶ月には数日足りず、離職理由云々より前の受給要件を満たしていないということになります。

よって、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
関連する情報

一覧

ホーム