社会保険の扶養になったら、失業保険がもらえない?
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。

退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください

①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?

あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?

損をしないベストな方法をお教えください。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。

国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。

職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
妊娠を機に会社を退職された方にお聞きします。
失業保険申請は、妊娠を理由に延長されたと思います。
でも結局、出産後に働くのは断念されたりで、申請自体諦めたりしましたか?
もちろん、再就職出来た方以外です。
私は受給しました。2人目をすぐに妊娠してしまったので、(建前として)生活が大変になるから2人目出産前に就職したいということで。
実家も近いので、決まれば親に協力してもらうと言ったらすぐに申請も通りました。
マザーズハローワークに通いましたが、大きなお腹で、1歳になるかならないかの上の子を連れて3ヶ月通うのは楽ではありませんでしたが、やっぱりもらえるものはもらいたかったので。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
結婚退職しました 確定申告について教えてください
昨年3月末に退職し、失業保険を4カ月受給しました。退職して12月までは無職です。
昨年の収入は、110万円。
生命保険は、6か月6万円ほど自分で払い、その後は夫名義に変えています。

1.失業保険受給中、健康保険も国民年金も夫の扶養に入り、自分では払っていません。
よくわからないのですが、本来扶養には入れなかったのでしょうか。

2.このような場合、確定申告すると、さらに支払わなければならないようなことになりますか?
3月末の退職が、給与の締めに合わせての事だったとすると、4ヶ月分の給与で110万円でしょうか。

1.4ヶ月分の給与が110万円なら月給が27.5万円ほどだったことになりますが、それだと雇用保険の基本手当日額は3,611円を優に超えていましたね。
そうです、本来は被扶養者になれませんでした。
旦那さんの会社の社会保険担当部署のチェックが甘かったという事ですね。
これについては、いまさらです。 黙っていてください。

2. 「平成21年分 源泉徴収票」 は手元にありますか?
社会保険料を13万円くらい引かれていませんか?
110万-13万=97万、課税所得がありませんので、確定申告することで源泉徴収票の‘源泉徴収税額’は全額還付されます。

還付申告になるので確定申告の時期まで待たず、今すぐでも可能です。
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