失業保険の貰い方で、鬱病の為通院と心療内科に診断力を書いてもらい、離職表と鬱の診断書を提出すれば、自己退職でも失業保険がすぐに貰える手続きをしてしまったら、引き続き仕事探しをしていて、その鬱のことが次
の会社にばれて就職活動にマイナスになりませんか?同じ方法で怪我の為貰っているのと、鬱とは次の会社のイメージが違うと思います。やはり鬱病の為に失業保険を早めて貰うのはマイナスなのでしょうか?
就職先は見つからないと思います。失業保険も期限がありますから貰えなくなった後は困ると思います。鬱がバレる事はないですが、ハローワークも慎重になりますよ。
鬱は治る病気ですから、病気を治す事が先決です。
あなたは何を優先したいんですか?お金ですか?
健康でなければまた失業します。失業保険は何度も繰り返してもらえるほど生易しい物ではないんです。
失業保険を受給した記録は残りますから、2度目は簡単におりません。
離職票の手続きを自分でするように言われたのですが、よく分かりません。
教えてください。
一年間働いていた会社を4月15日に退職しました。
退職時に会社から離職票を発行するのに7~10日かかるといわれました。
そして土日もいれて13日後、ようやく会社から封書が届きましたが、
『源泉徴収票』と『健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書』と給料明細書と手紙が入っていて、離職票は入ってませんでした。

中に入ってた手紙には、
「離職票ですが、労務士さんが忙しいようで連絡がとれません。お急ぎでしたら、会社の印鑑が押してありますので直接ご自分で持参いただいても良いと思います。賃金支払状況等、書き方窓口で教えてくれると思います。」

と書かれてましたが、よく意味がわかりませんでした。

急いで離職票が必要なら、自分でどこかに取りに行ってください、ということなのでしょうか?
窓口というのは・・・?
そもそも直接自分で持参する・・・なんてことは普通あるのでしょうか??

失業保険の手続きをしたいので離職票はできるだけ早く欲しいです・・・。
よろしくお願いします。
文面からすると、会社では労務士さんにお願いしていたようですが、通常、そのような場合ですと
労務士さんが全て代行して離職票の記入をしていただけます。
記入方法がわからなければ、会社でお願いしていた労務士さんに連絡してみてはどうでしょうか?
その記入した離職票とその他手続き書類を持って、ハローワークへ失業保険の手続きに行きましょう。
有給と代休のことで質問です。以前も似たような質問しました。
社員が具合が悪くて6か月ほど休職してました。傷病手当金をうけとっていて会社からはまったく給料もでてません。
先日復帰したのですが丸々働くのは無理なので一週間に公休のほかに休みを取ってます。その休みですが有給と昨年たまっている残業分と休日出勤の分の代休を取得するつもりで届を出してあったのですが今回勝手に断りなく給料を引いていました。以前休み始めるときに代休を申請したら代休は認めずやはり勝手に給料を引きました。
たぶん今度代休をとると言ったら会社規定で3か月以上の前のは消滅とか言うと思います。そんな規定は違反ですよね。
なんとか給料を取り戻したいのですがどのような手順を踏んだらよいのでしょうか?
辞める覚悟です。ただ自分から辞めたら失業保険があまりでませんので会社都合にしたいのです。
よろしくお願いします。
自分の都合で休職するなら基本的に給料は出ません。働いてないわけですから。

会社からの命令であれば満額ではありませんが支給されます。
手当貰えた分良しですかね。

代休に期限を設けるのは違法ではないかと思います。仮に期限1カ月でもいいわけです。

ただ、そのかわり、働いた分の割増賃金等は支払わなければ違法になります。

代休が認められないのであれば、未払い賃金請求できます。過去2年分の証拠となるものを集め、内容証明で会社に送ってください。

まずは監督署に相談がいいと思います。


補足見ました!

例として、就業規則に、基本給のうち1万円が残業代として、10時間分の労働時間とみなす。みたいな事書いてますか?
書いてあったら、請求できるのは10時間を超えた残業分になります。そして、フル出勤でも毎日定時に帰宅すれば、その1万円は引かれるでしょう。働いてない分は払う必要がないですからね。勝手に引いたりするのは当たり前なんです。
何も記載がなかったら、時間外全てが賃金発生の対象です。

代休、有給の件がなかったら、特に違法性はないのですが。
有給等取得できないとなれば、ブラックのにおいがしますね。

代休も、有給も内容証明で送ってみてはいかがですか?それでも、取得したことにならなかったら、ご自分で裁判するしかないでしょうね。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
失業保険について質問です。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?

また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)

7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)

宜しくお願いします。
失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」と定められております。病気・入院を予定している人は、受給要件を満たしませんので受給することはできません。退院後、受給要件を満たすようになってから、受給申請してください。有効期限は離職後1年間あります。

7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。

因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
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