国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)

従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。

配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。

>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています

一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。

したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。

ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。

あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
(少し急ぎです)国民健康保険のことで質問させてください。

私は去年11月に退職し、父の扶養家族で健康保険に入っていました。
しかし失業保険をもらうには、扶養家族でいることはまずいと知り、今年3月半ばに保険を外しました。3月半ばから本日まで、まだ国民健康保険に入っていなかったのです。
ところが本日就職が決まり、来週から入社することになりました。
入社時に被保険者証(私の場合は扶養家族から抜けたという証明書)を持参しようと思うのですが、持参して手続きしてもらえるのでしょうか?
また、3月半ばから本日まで未加入であった国民健康保険の料金は払わなければならないのでしょうか?
恐れ入りますが経験がある方、お詳しい方ご回答をお待ちしております!お願いします!!
>入社時に被保険者証(私の場合は扶養家族から抜けたという証明書)を持参しようと思うのですが、持参して手続きしてもらえるのでしょうか?

就職される会社で年金手帳&雇用保険被保険者証ではなく、健康保険の保険証を持ってくるように言われているのでしょうか?
就職先で今まで加入していた健康保険証は必要ないと思いますが・・・
※年金手帳は国民年金や厚生年金の記録を基礎年金番号で管理するため必要になりますし、雇用保険被保険者証も同じ番号で加入手続きを行うため必要なので提出を求められます。

>3月半ばから本日まで未加入であった国民健康保険の料金は払わなければならないのでしょうか?
国民健康保険については、すでに2人の方が回答されていますが、基本的には日本は国民皆保険制度があるため生まれた時から死を迎えるまで、どこかの保険制度に加入する必要があります。
国民健康保険はこの制度の底辺を支える健康保険のため加入、脱退について証明書が必要になります。
よって質問者さまは基本的にはお父上の健康保険の扶養者から抜けたあと、再就職や誰かの健康保険の扶養家族になるまで加入する必要があります。(ここまでは建前)
現実に建前では加入することになっていますが、手続を行わなければ国民健康保険は加入する必要のある方か解らないため、数日から数ヶ月、また年単位で未加入の方もいるのも事実です。
質問者さまがすでに再就職が決まっていて、無保険期間の加入を希望されないのであれば加入しない選択も出来ますし、法的な罰則もありません。(あくまでも質問者さまの意志で決めて下さい)

※ただし国民年金は質問者さまが前職を退職した時、厚生年金の喪失届が提出され、再就職先で厚生年金の取得届が提出されるため、空白期間がわかるために後日加入手続きが必要になります。再就職後落ち着いてから手続きを年金機構(旧社会保険事務所)で行って下さい。
私の勤める会社がとった措置に労働基準法への抵触など、なにか問題は無いのか、教えて下さい!

現在、私は東証一部上場企業Z(仮称)で準社員(契約社員)をしております。
2012年6月に「2014年3月末まで」という2年弱の契約で入社し、満了が近づいた今年の2月になって「付与された有給休暇はリセットされ、勤務地は変わるかもしれないが、時給・賞与は同条件のままでの再契約の準備をしている」と告知されました。元々自分にとって下限ギリギリの時給でしたから迷いましたが、全く同じ条件ならばと合意しました。

3月1日になり、案の定転勤(大阪⇒神戸)が言い渡されました。最初から転勤ありきの継続打診だったのだろうなと苦笑いしていたのですが、本当の苦難はここからでした。

3月中旬、課長から突然応接室に呼び出され、

「大阪と神戸では時給が違う事を知らなかった、40円下がります。ゴメンなさい。」

と言われました。そんな差し迫った時期に言われて、気持ちの準備もしていなかったので言葉を失っていると、「神戸の担当社員に説明しておくから3人だけの秘密にして、減収分は残業で調整してもらう」

と持ち掛けられました。月に6時間残業すれば今までと同額になるのかと、間抜けにも一応納得し、4月を迎えました。

およそ3か月間勤務した現在、総残業時間は2時間です。逆に事情を知らない他の社員が、残業のつかない29分59秒間までミッチリ仕事を言いつけてはくれますが 苦笑

そして新入社員扱いの為、査定対象の10月~3月まで在籍した過去は抹消され、夏のボーナスは対象外だそうです。

同様の再契約をした同期が他に2名いるのですが、その2名は大阪に残れているので時給は下がっていません。それでも1名は6月末で退職します。


いくら一旦退職して新たに入社したという体をなしているとはいえ、2年近く問題なく働いた人間の時給を下げるというのは問題にならないのでしょうか?? それも転勤発表後で、異動直前に。

今後履歴書に31日退職、1日入社と分けては書かないと思います。1日のブランクもなく勤めているのが事実ですから。

今辞めても、新人が3か月で辞めたということで自己都合退職で済まされるのでしょう。
3月の契約満了で辞めておけば、有給を使い切ったり最悪失業保険に助けられながら職探しもできたろうにと悔やまれます。一番求めているのはその辺の損失補てんです。

こんな無知な私に良い助言があれば募りたいと思います。(泣
難しいですね。
でも、契約社員であれば勤務態度は別として新しく契約をしている状態なら問題とは言えないですね。契約内容の継続というより、契約を新たにして契約したんですよね?なので、合意した以上は何とも言えないです。ただし、もし会社と交渉するなら…今の契約の初めの契約書に40円のマイナスがなければ、40円プラスにしてと交渉できますが…契約書には今の時給が書いてあれば証拠がないので無理でしょう。
その残業で~の件も証拠がないなら…難しいですね。契約書は契約して、その契約書通りの事を受けているなら契約違反にはなりませんからね…
失業保険、就職祝い金(?)についてです。


転職のため失業期間が多少発生します。もちろん次の会社も内定済みで、初出勤日も決まってます。

失業の全期間は2週間程度、すでに残りわずかです。



知人によると失業保険と就職祝い金のようなものがもらえると聞きましたが、本当ですか?
またどのような手続きをすれば良いですか?
>失業の全期間は2週間程度

前職を退職してから、次に就職する間の期間が、
2週間程度だと言っていますか?


であれは・・・・
就職祝い金(正式名称は違います)は存在しますが、
支給要件が満たされないようなので、質問者様は貰えないと思います。
1月~8月までの収入が約100万円です。(社会保険に加入していました)8月いっぱいで退職して、9月からは旦那の保険の扶養に入るつもりです。9月になって離職票などを貰ったら、職安で失業保険の手続きをして、
雇用保険のみ加入程度のパートの仕事に就きたいと思っています。再就職手当てを貰いたいと思っています。
(月7~8万程度)そうすれば130万以内に納められて保険は旦那の扶養に入れますよね?
アドバイスお願いします。
「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。

「130万円」というのは、「現時点の収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」と考えて良いので、月収7~8万程度なら被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
ただし、ご主人が加入している健保が組合健保の場合、組合によっては別の基準である場合もありますので、確認してください。
失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)

複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。

① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※

② 失業期間に1年以上の空白がないか

③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか

失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
関連する情報

一覧

ホーム