21年の9月に退職後、21年10月~22年5月分の約16万円の市税納付書が届き市税事務所に確認をした所、
無職で失業保険をまだ受け取っていなくても支払わないといけないという事でした。分割支払いにしても支払い期限が切れると延滞金が加算され、無職であろうが必ず支払わないといけないという事でした。又、6月新たに今後の市税納付書が届けられるという事だったのですが無職中でも何十万もの市税を支払わないといけないのでしょうか?確定申告をしても前年比の年収で計算されるとの事で上記額に近い金額の納付書になるとの事で30万以上支払う事になります。納付しなければ差し押さえするとの事でした。無視しとけば良いという意見もあれば、支払わないといけないという意見もあり、よくわかりません。皆様の御意見、又、良い方法をご存知の方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
基本的には絶対に払わなければなりません。

これは住民税が後払いルールを採用しているからです。
住民税とは住んでいる自治体に払う税金です。

イメージし易いようにアパートの家賃だと思って下さい。
月々5万の家賃を仕事をしている時は払っていました。
退職してもまだその家に住んで居ます。無収入だけど毎月5万請求されます。
更に来年も請求されます。

さてここで質問です。退職して無職になり無収入となりました。
この家賃は払うべきでしょうか?払わなくて良いのでしょうか?

払わなかったら大家さんが怒って差し押さえに来ます。当然の流れです。

と言う訳で、家賃に言い変えると凄く単純な話しになってしまいます。

さて、住民税の話しに戻ります。

住民税は中学3年生の公民で勉強したように、自治体に直接払う税金です。
また、1年間の所得に対して課税されます。

と言う訳で、平成20年1月1日~平成20年12月31日までに稼いだ所得にかかる住民税は1年間の所得が確定した後で課税される為、平成21年6月頃~平成22年5月頃にかけて請求されます。
現在質問者様が払って居るのは平成20年分です。

さらに、平成21年1月1日~平成21年の退職までの所得に関する分が、平成22年の6月頃に1年分やって来るわけです。

ところで些細な疑問です。住民税は1年遅れで来ます。
と言う事は、新卒1年目は1年間勤務して給与を貰って居るにも関わらず、前年に所得が無かった為に住民税は払って居なかったはずです。
1年間支払って居ない時期があり、普通はその分を貯金して貯めているはずだとは思いますが使ってしまったのでしょうか???

家賃払わずに踏み倒すと大家さんが泣いちゃいます。住民税もゴミの回収などをお願いして毎週回収して貰ってるのに払わないと役場が泣いちゃいます。
しっかりと払って下さいね。

なお、役場で無職による事情を説明すると、分割払いにしてくれたり支払計画を立ててくれたり、再就職の相談に乗ってくれたりします。
最初から払わなくて良い方法や払う必要が無いと言う態度だと役場も何も出来ず逆に強硬になります。払う姿勢を見せ払うにはどうしたら良いかを相談しましょう。

余談ですが確定申告で納税するのは所得税で今回の住民税の話と確定申告の所得税の話はあんまり関係ないですのでご注意を。
前の職場の経歴で、失業保険はもらえますか?

5月からトリマーとして動物病院に勤めています。
3カ月は試用期間で、その後は正社員として働けるというはずでした。 新しくトリミング部門を立
ち上げるところから始めたので、最初は準備ばかりで、カットはほとんどなく、あとは病院のお手伝いといった感じでした。

7月にDMを出して、徐々に予約は入り始めていたのですが、今月に入って犬に噛まれて怪我をしてしまい、他のパートの人も体調不良ということで、なかなか思うように予約を入れられない状態が続いていました。そして私の試用期間も延長されてしまいました。

ところが昨日、正社員になってもらおうと思っていたけど、今の状態だと(経営的に)難しい、アルバイトとしてなら雇えるけど。申し訳ない、と言われてしまいました。
つまりクビです。しかも今月末までです。

今後自分の中で心配なことがあります。
まず失業保険です。
今のところには4カ月しか勤めないことになるので、調べたところ失業給付金を受給できる資格はないですよね?
今年の4月まで別のアルバイトをしていました。そこでは2年3カ月勤めていました。この経歴はなんとか利用できないでしょうか?

職探しをしたいから、少しお休みを何日かもらうことぐらいしてもいいですよね?それくらいの権利は欲しいところです。
突然解雇を言い渡され、来月からどうしようかと思っています。あと半月しかないし、その間普通に仕事はあるしで、八方ふさがりです。
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
前職と、今の職場では雇用保険に加入していましたか?

どちらも加入していたなら失業保険が受け取れると思います。
今の職場も、退職理由が会社都合なので待機期間なしで
受け取れると思います。


解雇は、1ヶ月以上前に言われていれば解雇予告手当はありませんが
言われたから解雇日まで1カ月未満であれば、解雇予告手当が
もらえるはずです。
退職後ではなく、勤務中に請求した方が良いと思います。
ちなみに、試用期間中でも勤務開始から2週間が経過していれば
解雇予告手当が必要になります。
雇用保険、職業訓練校についてお聞きしたいのですが!
詳しいお方教えて下さい。

①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?

②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。

③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?

④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
1 アルバイトであって通算で1年の加入期間があれば大丈夫です。ただし、1日でもたりなければ資格はありません。

2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。

3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。

4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。

とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
息子が関東能力開発大学校に入学しました。
技能者育成資金貸付制度を利用したいと
考えております。
と、言うのも4月に夫が失業してしまい
学費の支払いが不安な為です。
貸付制度の申込書をもらってきましたが
「失業保険を受給している人は資格なし」
との項目があったのですが
これは入学した本人がという事ですか?
普通は学費を支払ってる方(夫)ですね
理由は本人が学費を負担してないからです
ちなみにですが
育英会は申し込めないのでしょうか?
毎月8万前後は貸付あるはずですが
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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