失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給申請までにしないと申請が出来ません。

【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
パートの仕事を始めて10か月たちました。
しかし、今働いている店が店舗改装のため、今年の11月から新店舗再開の来年2月中旬まで一旦閉店することになりました。
それに伴い、パートは一旦離職してほしいと言われました。
離職している間の3か月間は失業保険が出るそうなのですが、現在の収入の6割近くになってしまいます。
このままの状態でいた方がいいのか、それともいっそのこと店舗改装の11月あたまで退職し、ほかの仕事を探した方がいいのか悩んでいます。
ご回答よろしくお願いします。
改装のための閉店による離職でも、新店舗再開時に雇用されることを約束されているなど、次の就職が決まっている場合は、求職者給付(旧失業保険)は支給されません。
また、たとえ理由が店舗改装であっても、自ら閉店前に退職するとなれば自己都合となる可能性もありませんか?
会社は閉店当日まで働いていてよいといっているのに、その前に退職するのですから、、、

次の仕事を探すのであれば、離職と同時に働けるように、今から探してみてはいかがでしょう。
今の仕事に復帰するのであれば、閉店期間のみの臨時のアルバイトなどを探してみるのもよいかもしれません。
なお、求職者給付が支給されない場合であっても求職活動や求職の申し込みはハローワークでできますので、利用してみてください。
派遣社員で働いていますが今月末辞めます。、結婚のため遠方へ引越しするためです。引越しは今月するのですが、入籍と式の日取りはまだ未定です。この場合でも失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
質問者さまと同じパターンでしたが、すぐもらえましたよ。自己都合のなかでも「やむを得ない理由によるもの」のなかの何かに該当しました。結婚による遠方への引越しで、とかなんとか。

結婚前派遣で、辞めて遠くに引っ越して結婚したのですが、契約期間の途中の退職でも特に問題なかったです。離職票が届いてからスグに職安にいき、そのときはまだ入籍してなかったですが、いつ結婚するのか聞かれ、それ何か関係あるんですか?と聞いたら近いほうがいいようなことを言われた覚えがあります。

モノ入りな時期だし、早く欲しいですよね。認定日が決まらないことには予定も立てられないですし、お早めに職安へ・・。
失業保険受給期間に仕事が決まったら、再就職手当てなどがハローワークからありますが、それは説明会を聞いてから次の日に就職が決まっても大丈夫でしょうか?


まだ説明会は受けていません。
申請後7日間の待機期間が過ぎていれば受給は可能です。

※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。

再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。

【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。

就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。

就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
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