失業保険期間中のアルバイトについての質問です。

近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、


対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。

地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
自己都合の退職で失業保険を受け取るには、具体的に何をしたら良いのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。

失業保険を受け取るには、不正受給などが無いように、審査があると思いますが、受給するには具体的に何をすれば良いのでしょうか?

ハローワークには最低何回以上行くとか、採用試験を何回受けなければならないとか、どんな資料を提出するのかなど具体的に教えてください。

次の仕事はパートで良いと考えています。
パートと言っても、スーパーのレジなどではなく、出切れば前職を活かした、ある意味専門職ですが、夫の扶養の範囲内でと考えています。

私のような立場でも失業保険を受け取る事はできますか?
パート志望で、扶養に入る前提ではダメですか?

パートで再就職できる当てがあるのですが、確実な話ではないので、失業保険受給の申請もしておいた方が良いか迷っています。
あまり骨の折れる作業が必要なら、申請しなくても良いかな?とも思います。

アドバイスなどよろしくお願いします。
難しいことは特にありませんが、ハローワークは、原則として週20時間以上(雇用保険加入)の就職を斡旋する、公共機関です。
但し、原則ですので、扶養内での求職活動でも構いません。

自己都合退職の場合のハローワークへ行く回数ですが、申請日、最初の認定日、給付制限明けの認定日、それからは28日毎の認定日になります。

認定の仕方は、28日毎で、2回の求職活動です、どのような求職活動が1回となるかは、各都道府県により、若干の差異があり、ハローワーク内のPCを閲覧するだけで、求職活動1回とする県も多数あります、後はハローワーク職員への相談、就職への応募、求職セミナーへの参加等ですが、難しいものではありません。

骨は折れません、現在は失業者が多過ぎて、色々な面で、失業日当の受給は甘くなっていますので(認定日に行くだけで求職活動1回とかの県も有り)、難しく考えず、貰えるものは、貰っちゃって下さい、ハローワークの方が、受給資格者の求職活動を甘くする等、サボっている面があります。
失業保険についてお尋ねします。

結婚の為に会社を辞めパートで働く意志はありハローワークに行って仕事探しをしたが見つからず、
失業保険の給付も全て貰った後で専業主婦になったり妊娠して働けなくなったら不正になりますか?また貰ってる途中で妊娠したらハローワークに報告しなくてはいけないのでしょうか?
あくまでも働く意志の元ですから、不正ではないです。
私は求職中に妊娠しました。
受給中はかならず報告し、受給期間を延長できるのでその制度を利用し延長。産後、また求職しましたので、ハローワークに通い受給しました。
受給期間終了後でしたら、何も報告しなくて良いのではないでしょうか?ただ、期間終了後にもハローワークにて求職活動するならば、報告した方が良いと思います。
健康保険の扶養について教えて下さい。私は今年の1月に退職しました。1月から現在までの収入(税込)は1月分の給与と失業保険の給付のみで80万程なのですが親の扶養に入れる様になるのはいつ頃からになるのでしょうか?本を見ると扶養に入る条件に「年収130万以下」などとありますが年収とは年度ですか?1~12月の年間ですか?お願いします。
保険の扶養の所得要件ですが、将来に向かっての年収が130万という考え方です。
ただ失業給付が終了してからのことになるはずです。もうすでに入れると思いますが。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
質問者さんが心配されてるような点は、特に違いはないです。
国保の保険料の1年は、住民税の1年と同じです。例えば、平成17年の12月に退職し、18年の1月から国保になった場合、参考にされるのは、平成16年の所得ですよね?それが3月でも同様。平成17年の所得を参考にするのは、6月からなんです。

他の方が仰る通り、所得税の問題なら、失業給付は非課税なので、所得に加算する必要ないです。12月に辞めても、3月に辞めても、同じ年から配偶者控除が受けられます。

任意継続は、資格喪失から○日以内に手続きしないと駄目…なので、そちらは諦めてください。
関連する情報

一覧

ホーム