失業保険受給額が日割りで3600円以上だと夫の扶養に入れないと聞いたのですが、受給日数が90日しかなくてもダメなのでしょうか?
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
私も日割りが同じくらいの金額で、入ったばかりの旦那の扶養からはずすはめになりました…面倒ですよね…
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険受給の意味が分かっていないようですね。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。
離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。
産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。
離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。
産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
確定申告について教えて下さい。
去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。
それは書いた方がいいのでしょうか?
後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。
「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?
収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
簡単でもいいので教えて下さると助かります。
去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。
それは書いた方がいいのでしょうか?
後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。
「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?
収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
簡単でもいいので教えて下さると助かります。
>失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。
>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。
ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。
>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。
ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
ご質問を拝見しました。既に入籍はされているのでしょうか。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
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