彼氏のことで相談します。
彼氏は気の毒なのですが、10月末で会社がなくなります。
全員解雇なんです。


もうそれはお盆前にわかっていたので、次の就職を探していました。
探せる期間があったのはよかったのですが、それでもなかなか思うような仕事はありませんでした。

事務系でパソコンばかりしていたので、営業も力仕事もできません。

そんな彼氏が探してきたのが、司法書士事務所の事務。
もちろん事務は最初だけで将来は行政書士、司法書士の資格も取って欲しいと言われたのですが、本人はホイホイとその話にのってしまいました。

先日、アパートに行ってみると、見慣れない参考書がありました。
司法書士事務所の先生に今年の行政書士の試験を受けるように言われたそうです。
何とか締め切りに間に合ったようです。

昼間は会社に行っていて、夜と休日に勉強しています。
でも有給休暇があるので、10月の後半は行かなくても大丈夫だから、ラスト1ヶ月でできるだけやってみる、しばらくは失業保険をもらって、試験の結果を持って先生に見せて、その後のことを話し合うと言うのです。

行政書士の試験が簡単ではないと知ってはいるようですが、本人は何とか採用してもらいたくて頑張っているのです。

しかし、勉強を始めたのが8月の終わりごろと考えると2ヶ月半しかないじゃないですか。
そんな付け焼き刃の勉強で合格できるわけがないし、点数も取れるわけがないので司法書士の事務所の先生が採用してくれるでしょうか。

今日は民法の勉強をしていました。
この間は憲法をしていました。
一応進んではいるようですが、最後までたどり着けるのどうか。

このご時勢、ここまでしないと就職はできないのでしょうね。
司法書士事務所に勤めて食べていけますか?
今の流れは結局、事務→資格取得→資格者として勤務→独立という感じです。
もちろん資格取得できなければ退職する事になると思いますので、どちらにしても「安定」はないと考えていた方が良いかもしれません。

行政書士試験は1年の準備期間があれば合格可能かもしれませんが、司法書士試験の方は独学で夜と休日に勉強しても、かなり厳しいです。
勉強に専念して予備校の講義を受講している受験生でも2年、3年かかる事が珍しくない資格ですので、独学で疲れた頭でボチボチ勉強しても憶える分だけ忘れる事になり前進しない可能性もあります。
そんな事は事務所の先生も判っているとは思いますが、安い給料で事務をしてもらって資格が取れなければ辞めてもらえば良いと考えているのかもしれません。

問題は彼が本当に将来的に法律で生計を立てて生きたいと考えているかどうかだと思います。ただ就職したいという動機だけでは勉強を継続していく事も大変です。
35才から勉強を始めて40才前に結局駄目だったという事になっても後悔しないという気持ちがあるかどうかだと思います。

多少勉強すれば、自分が勉強を継続して結果をだせるかどうか判るかもしれませんから、しばらくの間応援してあげるのも良いかもしれませんが、
法律にそれ程興味がなく、他にも何らかの仕事を見付けられるのであれば考えた方が良いかもしれません。
いわゆる普通の就職とはちょっと違うと思います。
司法書士の資格を取得しなければ先が無いという状況なら、かなり大変だという事は覚悟した方が良いです。
大変な思いをして勉強しても、合格できなければ何の役にも立たないというのが現実です。
失業保険についてです。
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。

それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
>今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
これって健康保険の保険証ですよね。
健康保険と雇用保険(失業保険)は何の関係もないですよ。

雇用保険(失業保険)をもらうためには雇用保険に加入していなければなりません(これは会社が加入します)
その加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば会社都合で辞めた場合は受給できます。
自己都合の場合は12ヶ月以上必要です。
失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
失業保険について。
会社が潰れて退職しました。
失業保険の手続きをして7日間の待機満了日も過ぎました。

そして、雇用保険説明会の前日に職安の紹介で就職が決まり、説明会の翌日から働く事になったのですが、説明会には出席しないといけないのでしょうか?
あと、給付金は貰えるのですか?
しおりを読んでもよくわからないので教えて下さい。
いえいえいえいえ、就職日が説明会の翌日なら、説明会には参加してください。
その帰りに、明日から就職が決まりましたと窓口で届出もしてください。

再就職手当が該当するかもしれませんが、そのためには窓口で認定されなければならないのです。
電話で済ませられるようなものではありませんよ!

因みに、説明会の帰りに就職の届出をすることで待期の確認、待期満了日翌日~説明会の日(就職日前日)までの分の失業の状態確認をされます。その期間分は受給もできますよ。

それと、指示されている初回認定日は既に就職中の状態ですから、安定所に行く必要はありません。
その代わり説明会の帰り(就職日前日)に就職の届出をしてくださいということなのです。(認定日が前倒しされるみたいな感じですね。)

再就職手当が該当しそうであれば、申請書を渡されます。申請期限等の説明もされます。
説明会に参加した方がよいのは、後でこれは知らなかったとか、それは聞いていないなんてことのないように、一通りの流れは把握しておくべきだからです。面倒くさがらず参加しましょう。自分の為です。

それから、もし間に合えばですが、しおりに入っている(であろう)採用証明書を会社の方に記載、証明してもらい、就職の届出の際に提出しましょう。なくてもいいようですが、できればあった方がよいです。

ご参考になさってください。
障害者の失業手当について教えて下さい。
現在約4年勤めた会社を退職予定です。
理由としましては私は脳梗塞をわずらっており
言語障害があるため、仕事についていけません。
会社には自己都合により退職と伝えるつもりです。

Q1.失業手当は賞与は入れず基本給をベースにするのでしょうか?
(資格手当、残業手当等の手当は除くのでしょうか?)
Q2.失業手当の割合が50%~80%と書いてありますが割合はどのように決まるのでしょうか?
Q3.障害者の場合は1年以上努めていると300日間何時業保険を頂けるようですが
退職理由はどのようにしても同じでしょうか?
Q4.本当の事(脳梗塞があり仕事について行けない)を言って辞めた方が失業保険等で
有利に進めるのでしょうか?自己都合と言っても同じでしょうか?
Q5.退職後は子供がちいさい(1歳)為、育児を手伝い、1年後くらいに仕事をしようと思っていますが
現在の職場、職安にはこのことは言わない方がよいのでしょうか?
Q6.失業手当は退職後職安に行けばすぐもらえるのでしょうか?

病状:片手は神経引き抜きにより使用不可、右半身は脳梗塞による麻痺があり、言語障害があります
障害者手帳:2種2級
妻子ある(妻は健常者で正社員です)

どういうかたちで退職をすれば一番良いのかアドバイスも御願いいたします。
Q1: 賞与は含みません。資格手当てや残業手当、それに交通費は含みます。
Q2: 賃金の高い人ほど低い割合、安い人ほど高い割合になっています。非常に面倒な計算式に基づいており、年齢によっても変わりますので、簡単には説明できないのですが、大雑把に言って、賃金日額が4,000円以下の人なら8割、12,000~13,000円以上の人なら5割、その間は5~8割ということです。一般的には、6割~7割ぐらいに該当する人が多いと思います。
Q3: 障害者等の「就職困難者」は45歳未満で300日ですね。退職理由には関係ありません。ただ、ここで注意が必要なのは「就職困難者」は「就職したくて活動しているけれど、なかなか仕事が見つからない」ということであって、障害や病気のために働くことが難しい状況だと該当しません。
Q4: 上の話の繰り返しのようになりますが、失業保険はあくまで、働けるけれども仕事が見つからない人に対して支給されるものですので、障害や病気で働けない状態だと支給されません。療養すれば、いずれ働けるようになるということであれば、受給延長の手続きをとることになります。前の仕事は障害が理由で退職したけれども、仕事の内容によっては働けるという場合は、そのことを説明する必要があるでしょうね。質問者さんの場合、おそらく障害者ということは一目瞭然なのでしょうから、初めからありのままの理由を伝えた方がよいのではないでしょうか。
Q5: 上と同じ理由で、1年ぐらい就職する意志がないのであれば、その間は失業保険は受けられません。しかし、この就職難の時代ですから、初めから就職活動をした方がよいと思いますよ。それでも1年ぐらい見つからない可能性は高いと思います。見つからなければ失業保険を貰い続け、もし、300日分貰う前に仕事が見つかったら幸せだと思って就職した方がよいと思います。(尚、とりあえず職安に行って、求人情報を閲覧するだけでも就職活動をしたことにはなります)
Q6: 職安に行ってから、まず待期期間が1週間、その2週間後ぐらいに認定日があり、さらに振込みまで約1週間ありますから、1回目が約1ヵ月後です。
どうぞくれぐれもお大事に。大変だと思いますが、ご家族のためにも頑張ってください。
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