雇用保険、失業保険について質問です
今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
週20時間以上働いて就職状態とみなされなければ失業給付は受けられます。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。
3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?
年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。
3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?
年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
退職後、当面の間再就職しないのでしたらご主人の「被扶養者」になることができます。
本年分についての確定申告が必要となります(来年2月~3月に住所とを管轄する税務署)。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とはなり得ません。
あなたの退職時までの収入が103万円を超えているのでしたら、ご主人の「控除対象配偶者」には該当いたしません。
本年分についての確定申告が必要となります(来年2月~3月に住所とを管轄する税務署)。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とはなり得ません。
あなたの退職時までの収入が103万円を超えているのでしたら、ご主人の「控除対象配偶者」には該当いたしません。
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
平成21年中に勤めた会社が1社ということなら、確定申告で1月分の源泉徴収票をもとに確定申告をしたら良いでしょう
国税庁のホームページに従って自分で作成できます。
退職後、支払った国民年金や任意継続の健康保険は社会保険料として控除できますし、生命保険や個人年金、地震保険、退職金も入力によって確定申告書が作成できます。
失業保険は非課税です
税務署提出は正本に控除資料を添付します
控除書類のコピーをとって、控えに添付すれば、あなたの控えとして返信してくれますよ(返信用封筒も入れてください)
国税庁のホームページに従って自分で作成できます。
退職後、支払った国民年金や任意継続の健康保険は社会保険料として控除できますし、生命保険や個人年金、地震保険、退職金も入力によって確定申告書が作成できます。
失業保険は非課税です
税務署提出は正本に控除資料を添付します
控除書類のコピーをとって、控えに添付すれば、あなたの控えとして返信してくれますよ(返信用封筒も入れてください)
出産時の給付金等について。
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
>育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
年末調整について質問があります。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
失業保険の受給は、それ自体、非課税の収入ですので年末調整には全く関係がありません。また、国民年金や国民健康保険の今年中の支払い(1月から12月)は、社会保険料控除として所得控除になりますので、国民年金は控除証明証を添付し、それぞれの金額を保険料控除申告書の記載欄に記入すれば所得控除を受けることができます。原則として、入社するときに扶養控除等異動申告書を提出した先で、年末調整をうけることとなっており、同時に二箇所の会社にこの申告書を提出することはできません。年末時点で在籍し、この申告書を提出する会社で年末調整を受けることになるので、もう一つの会社で、はっきりしていない状態であれば、差し支えなければ、年末調整未済で源泉徴収票を交付してもらい、その源泉徴収票を今の会社に提出し、併せて年末調整をしてもらってください。
関連する情報