休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。
質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)
間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。
質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)
間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。
雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。
なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。
私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。
貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。
私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。
自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?
では、失礼します。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。
雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。
なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。
私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。
貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。
私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。
自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?
では、失礼します。
失業保険の受給対象について
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。
この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。
体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。
この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。
体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
1.退職理由
会社の都合で退職する場合を会社都合退職、自分の都合で退職する場合、自己都合退職と呼びます。これに対し、会社の方から一方的に雇用関係を破棄することを解雇と言います。
会社の就業規則などで、例えば6ケ月以上病欠の場合、解雇できるとあれば、解雇となります。会社の規定になく、ご質問者に重大な理由もなく、会社として辞めて欲しい場合、通常、会社側は、自己都合でと。。。持ちかけるでしょう。いずれにせよ、会社都合というのは業績が悪く、大幅なリストラを迫られた時なので、ご質問者の場合、当てはまりません
会社の就業規則で解雇規定がない場合、どうするかは、ご質問者の意思次第です。
2.雇用保険の対象
重大な過失(=使い込み、法律違反等)もなく解雇となった場合には、6ケ月の期間があれば、雇用保険の基本手当(=通称、失業手当)の対象となります。お住まいのハローワークで相談してみて下さい。
3.傷病手当金
在勤中に健康保険から傷病手当を受給している場合、退職しても傷病手当金が打ち切りになることはありません。受給可能期間は支給開始日から最大1年半です。なお、傷病手当金を貰っている間は、失業手当はもらえません。(=厳密に言うと支給停止)。但し、病気が治り、働ける状態になれば、(受給条件を満たしていればの話ですが)失業保険の支給停止も解除されます。回復した後に貰える可能性ありです。
会社の都合で退職する場合を会社都合退職、自分の都合で退職する場合、自己都合退職と呼びます。これに対し、会社の方から一方的に雇用関係を破棄することを解雇と言います。
会社の就業規則などで、例えば6ケ月以上病欠の場合、解雇できるとあれば、解雇となります。会社の規定になく、ご質問者に重大な理由もなく、会社として辞めて欲しい場合、通常、会社側は、自己都合でと。。。持ちかけるでしょう。いずれにせよ、会社都合というのは業績が悪く、大幅なリストラを迫られた時なので、ご質問者の場合、当てはまりません
会社の就業規則で解雇規定がない場合、どうするかは、ご質問者の意思次第です。
2.雇用保険の対象
重大な過失(=使い込み、法律違反等)もなく解雇となった場合には、6ケ月の期間があれば、雇用保険の基本手当(=通称、失業手当)の対象となります。お住まいのハローワークで相談してみて下さい。
3.傷病手当金
在勤中に健康保険から傷病手当を受給している場合、退職しても傷病手当金が打ち切りになることはありません。受給可能期間は支給開始日から最大1年半です。なお、傷病手当金を貰っている間は、失業手当はもらえません。(=厳密に言うと支給停止)。但し、病気が治り、働ける状態になれば、(受給条件を満たしていればの話ですが)失業保険の支給停止も解除されます。回復した後に貰える可能性ありです。
傷病手当金と失業保険について【困っています】
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
傷病手当てもらってました。私も鬱とか色々です。私の会社は休職はMAX3ヶ月だったので自動退職→ハローワークで失業手当て受給延長手続き→1年5ヶ月傷病手当てもらって、社会復帰しました。
まず、失業手当ては自己都合の場合3ヶ月後からしか出ません。なので、質問者様が休職期間満了の自動退職、もしくは会社からの解雇等でないとすぐに失業手当てはもらえません。
病気してるから傷病手当てをいただけるのであって、働けると判断されれば普通のサラリーマンと扱いは同じです。
まず、失業手当ては自己都合の場合3ヶ月後からしか出ません。なので、質問者様が休職期間満了の自動退職、もしくは会社からの解雇等でないとすぐに失業手当てはもらえません。
病気してるから傷病手当てをいただけるのであって、働けると判断されれば普通のサラリーマンと扱いは同じです。
先日から体調を崩し、検査や入院等で1ヶ月かかるとバイト先に伝えたら、
退職と言われました。
結構ショックでしたが、迷惑かけたくなかったので了承しました。
9ヶ月働いたバイトで雇用保険は月々給料から引かれていました。
ですが、扶養に入ってたら失業保険もらえないのでしょうか?
また失業保険が貰えるなら、何か書類は必要ですか?どこに請求したらよいでしょうか?
退職と言われました。
結構ショックでしたが、迷惑かけたくなかったので了承しました。
9ヶ月働いたバイトで雇用保険は月々給料から引かれていました。
ですが、扶養に入ってたら失業保険もらえないのでしょうか?
また失業保険が貰えるなら、何か書類は必要ですか?どこに請求したらよいでしょうか?
まず、会社の言うことは、「長期に労務を提供できないのは自然退職」でしょう。
会社が、そう規定しているなら、自己都合退職です。
ですが、「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」であれば、失業給付の受給資格は満たしています。
自己都合ならダメだ、という回答は誤りです。病気で退職するが、特定理由離職者に該当するか?とハローワークに聞いたほうがよいと思います。
(特に、『自分から退職の意思がないのに、退職届を書くと自己都合になる。自己都合は失業給付で損』という、誤った認識をされている人が、いまだに多いことに驚きます)
扶養に入っているともらえない、という認識も正しくありません。
「年間の見込み年収が130万円を超えるような失業給付金額になるようだと、健康保険の被扶養者資格を喪失します。ということになりますが、もともと扶養内でバイトをしていたのであれば、もらえる失業給付が、扶養を超える金額にはならないと思います。
あるいは、退職してから扶養に入りたいが、入ると失業給付がもらえないということでしょうか。
まぁ、いずれにしても病気が回復するまでは働けない=失業認定はされないのですから、まずは回復するまでは扶養に入られてはいかがでしょう。
そして、病気が回復したら、手続きをして失業給付の額と、扶養からはずれないとならないかを確認してください
会社が、そう規定しているなら、自己都合退職です。
ですが、「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」であれば、失業給付の受給資格は満たしています。
自己都合ならダメだ、という回答は誤りです。病気で退職するが、特定理由離職者に該当するか?とハローワークに聞いたほうがよいと思います。
(特に、『自分から退職の意思がないのに、退職届を書くと自己都合になる。自己都合は失業給付で損』という、誤った認識をされている人が、いまだに多いことに驚きます)
扶養に入っているともらえない、という認識も正しくありません。
「年間の見込み年収が130万円を超えるような失業給付金額になるようだと、健康保険の被扶養者資格を喪失します。ということになりますが、もともと扶養内でバイトをしていたのであれば、もらえる失業給付が、扶養を超える金額にはならないと思います。
あるいは、退職してから扶養に入りたいが、入ると失業給付がもらえないということでしょうか。
まぁ、いずれにしても病気が回復するまでは働けない=失業認定はされないのですから、まずは回復するまでは扶養に入られてはいかがでしょう。
そして、病気が回復したら、手続きをして失業給付の額と、扶養からはずれないとならないかを確認してください
傷病手当と雇用保険について質問です。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。
1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
失業保険
有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。
>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。
失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。
補足
傷病手当金
この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。
失業保険
働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
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