傷病手当を一年二ヶ月もらっているのですが、一年六ヶ月が満期でもらえなくなりますよね。
失業保険の受給期間延長をしているのですが、例えば一年六ヶ月目に医師が就業可能と判断したら失業保険は一年六ヶ月の三ヶ月後にもらえるのですか?それともすぐもらえるのですか?
三ヶ月後にもらえる場合、すぐに仕事決まったらなにもいただけないのですか?傷病手当で生活してるので金銭的に気になります。
説明が下手ですみません。お答えよろしくお願いします。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、基本手当の代わりに受けるものです。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

受給期間延長の期間中も「受給制限」の期間は消化されていると思ってください。
そもそも、傷病により退職した場合は「正当な理由による自己都合」であって給付制限がありませんが。

「再就職手当」というものの存在を知らない?
年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
傷病手当金の受給要件についてお尋ねします。
私は現在うつ病で傷病手当を受給しております。6月末で退職予定です。

私の現状ですが
1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所
では被保険者期間は一年以上。

そこで質問なのですが、失業保険と同じように直近の二年の間に一年以上の被保険者期間…など(間違ってたらすいません。)
被保険者期間には条件はありますか?
駄文で申し訳ございません。
>被保険者期間には条件はありますか?

退職後の傷病手当金の受給要件ですね。

退職前に継続して一年以上の社会保険加入期間があることが条件なのですが・・・

>1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所 では被保険者期間は一年以上。

今の職場と前の職場の社会保険加入期間が継続していればOKです。

ただし、一日でも空白期間があればダメです。

例として、前職場の社会保険喪失日 10日 今の職場の社会保険取得日 12日なんかだとアウトです。
今月下旬をもって退職することになりました。
その際会社側から
①健康保険を切り替えるか、任意でそのまま会社の保険にしておくか

②住民税を普通徴収にするか特別徴収のままにするか
と聞かれたんですがどちらの方を選んだらいいでしょうか?
一応退職関係の本を買って読んだんですが判断に困りました。

あと退職後はしばらく資格を取ったり旅行に行ったりなど
フリーの時でないとできないことをやりながら12月頃から再び
就職活動に入ろうと考えていますが、この場合は失業保険の申請は
いつしたらいいでしょうか。早くに申請するには越したことないですが
退職後は心身ともに休ませて会社勤めしているとなかなかできない事を
やってみたいと考えていますので…。

初めてな事なのでよくわからないのでよろしくお願いします。
保険は社会保険なら会社が半分負担してくれるので有利でしょうし、年金もそのまま継続になりますから厚生年金に切り替えるよりは金額は多いです。
住民税は自分で払うか会社で代行して払うかだけの違いです。
自分の都合の良い方を選べば良いと思いますが。
こういった条件だと退職後も給料が支払われるという事になりますね。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。


持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。

同時に傷病手当金を申請する予定です。

会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。

長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。

会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。

長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』

妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。

持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。

また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。

>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。

また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
頭が悪いので教えてください。産後はっしゅうすぎて、失業保険の受給手続きの書類を提出ですが、
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
現在妊娠九ヶ月の者です。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。

出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。

質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。

まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
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