国民年金第3号に受理された月が重複して還付されるのですが受け取って良いでしょうか?
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
国民年金の第一号被保険者がその月の途中で
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
あくまでも最終的な判断はハローワークがしますが、
まず大丈夫かと思います。
ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
まず大丈夫かと思います。
ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
失業保険(雇用保険継続年数)について教えてください。
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
受給資格の有無の判定に使われる「被保険者期間」は、離職日以前2年間にあるものを数えます。
2年以内にあるものなら、連続しているか不連続か、勤め先が同じかどうかを問いません。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって区切り(10/19離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……)、
・その各区切りのうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を11日以上含むもの
を「1ヶ月」と数えます。
※基本手当の最大支給日数(所定給付日数)の判定には、雇用保険に加入していた年数(算定基礎期間)が使われます。
その計算では、脱退から再加入までが1年以下で、間に失業給付を受けるための手続きをしてないものは通算されます。
2年以内にあるものなら、連続しているか不連続か、勤め先が同じかどうかを問いません。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって区切り(10/19離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……)、
・その各区切りのうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を11日以上含むもの
を「1ヶ月」と数えます。
※基本手当の最大支給日数(所定給付日数)の判定には、雇用保険に加入していた年数(算定基礎期間)が使われます。
その計算では、脱退から再加入までが1年以下で、間に失業給付を受けるための手続きをしてないものは通算されます。
失業保険について
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
『会社都合による解雇』なら、
失業保険がすぐに(待機期間の7日間を待つだけ)支給できるようになる。
ってことです。
退職理由を自己都合にされてしまうと
受給制限がついてしまい、
待機期間の7日間の上に『90日間』の待機期間を置いての受給になります。
この間は、アルバイトをしてもダメ。
手伝いなどというただ働きであっても『仕事に就く』ことをしてはいけない期間となります。
つまりは、無収入。
90日間の無収入って、堪えますよ?(経験あり)
失業保険がすぐに(待機期間の7日間を待つだけ)支給できるようになる。
ってことです。
退職理由を自己都合にされてしまうと
受給制限がついてしまい、
待機期間の7日間の上に『90日間』の待機期間を置いての受給になります。
この間は、アルバイトをしてもダメ。
手伝いなどというただ働きであっても『仕事に就く』ことをしてはいけない期間となります。
つまりは、無収入。
90日間の無収入って、堪えますよ?(経験あり)
雇用保険被保険者証は、何に必要ですか??
以前、正社員として働き退職した際は、雇用保険被保険者証を
失業保険の申請に使用した記憶があります。
今回、1年ほど勤めたバイト先を辞め、雇用保険被保険者証をもらいました。
よくわからないのですが、
バイトを始めたのは去年の6月です。
年を越えて、4月にもらった給料(3月分)から、突然
何の予告もなしに、雇用保険代がひかれ始めました。(数百円です)
そして、今年6月に辞めました。
資格取得日は、H22年3月1日で、受理日がH22年6月1日になっています。
確か、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと意味ないですよね?
ということは、この用紙は、全く無意味で捨ててもいいものでしょうか??
以前、正社員として働き退職した際は、雇用保険被保険者証を
失業保険の申請に使用した記憶があります。
今回、1年ほど勤めたバイト先を辞め、雇用保険被保険者証をもらいました。
よくわからないのですが、
バイトを始めたのは去年の6月です。
年を越えて、4月にもらった給料(3月分)から、突然
何の予告もなしに、雇用保険代がひかれ始めました。(数百円です)
そして、今年6月に辞めました。
資格取得日は、H22年3月1日で、受理日がH22年6月1日になっています。
確か、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと意味ないですよね?
ということは、この用紙は、全く無意味で捨ててもいいものでしょうか??
再就職(アルバイトであっても)する際に勤務先に提出すrことになりますので、大事に保管しておいてください。邪魔になるほどの大きさでもありませんので。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
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