主人が8月末日で20年間勤めた会社を退職しました。事務の方から、すぐに貰えるようにしていると聞いていますが・・・主人は開業準備(事務所を借りたり、挨拶まわり)を始めたのですが、失業保険って貰えないんでしょうか?主人は、手続きなどで動くより、次の動きが決まっているのだから貰うつもりはない(貰えないだろ・・)といいます。今のところ依頼がないので、私としては少しでも貰えればなあ。と思っています。
事業を起こすためなら失業保険は該当します。
また、余計なことをいう必要もないのですから、離職証明を会社から貰って手続きしてください。
5ヶ月でしょうが途中で起業したら安定所へ停止の申し入れをすればいいことです。
実は私も一年前に定年退職しましたが引継ぎが万全でなかったため今年の10月まで失業保険受給の延期手続きをしてます。10月から開業に向けて動きます。この間保険を受給します。
妊娠中の失業保険について質問します。
妊娠のため3月で仕事をやめました。4月から夫(公務員)の扶養に入り、失業保険の延長をしようと思ったのですが、夫の仕事先から失業保険をもらうと扶養に入れないから
やめてねと言われました。
そこで質問なのですが、夫の扶養に入りながら、妊娠をしているので失業保険を延長して、失業保険を給付されるときだけ扶養からはずれて給付が終わったら夫の扶養に入るということはできるのでしょうか。
無知でお恥ずかしいのですが詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
よろしくお願いします。
出来ますよ。

延長期間中は入れます。なので受給するときになったら外れる手続きをすれば良いだけです。

受給後扶養に入る際には受給が完了したものを提出すれば良いだけです。※受給資格者証と言います。
失業保険、再就職手当について。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。

私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?
A 過去6ヶ月日給4800円で月に25日計12万の収入があったとすると、
12万×6ヶ月÷180日で賃金日額が4000円ですから基本手当日額は4000円の8割になりますが
これが4060円以上だと5割~8割の間になります。
詳しくはハローワークに求職の手続きに行き離職票を基に算定しないと出てきません。
もらえる期間は特定受給資格者に該当する場合(倒産、解雇等)勤続7年で30歳未満ですから120日が給付日数。給付期間は離職日から1年間です。(1年の間でアルバイトなどの仕事ができなかった日について120日分受給できます。)

2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか
A 受けられます。勤務中でも受けられます。休みの日や仕事帰りなど、あるいは半休を取ってなど、いつ受けても構いません。

3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
A 再就職手当をもらうほうです。なぜなら、失業保険の給付日数が終了する日または受給期間が終了する日にタイミングよく就職先が決まることはありえないので、一日でも早く就職活動を始めないと収入が一銭もないということになりかねないからです。

できれば「失業保険をもらうつもりです」などといわずに35日の有給期間中に就職先を決めるつもりでがんばってください。
雇用保険を受給せずに次の被保険者資格を取得できれば被保険者期間は通算されます。
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。

そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。

しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。

せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。

できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?

療養、留学を足しても一年以内には収まります。。

ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;

宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。

※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。

※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。

●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい

上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。

また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)

よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?

雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)

※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。


〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。


〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。

退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。

で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
傷病手当金受給について。2010年3月から病気で休業していて、今年(2012年)8月末で休職期間満了にて退職となったのですが、傷病手当金の申請を怠っていて、休職期間中でまだ受給していない分があるのです。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
支給されていた、とのことですから、要件は満たされてるとしまして。

退職時までの部分に関しては、さかのぼれるのでは…と思われますが。毎月いつまでにしなければならない、とゆうことではありませんしね。

健康保険組合・けんぽなどにご確認くださいませ。

退職以降に関しては、退職前にしておかなければなりませんから、難しいかもしれません。


もちろん、傷病手当金と、雇用(失業)保険とのダブル受給はありません。


まずい云々ではなく、雇用保険を受給するには、「働ける状態である」と、認められなければなりません。ですので、もちろん、かぶりません。

傷病手当金を受給している、とゆうことは、「働けない状態」であるから受給してるわけですよね。


傷病手当金が仮に認められなくなった場合でも同じです。
現在、ハロワへ、雇用保険の延長手続きは、されているのではないのでしょうか?
していなければ、早急にハロワにて手続きをしてください。


延長しているのであれば、傷病手当金終了後、雇用保険受給の流れです。

この段階で、貴方がまだ働けない状態であれば、雇用保険を受給できない代わりに「傷病手当」が受給できます。

名前が似てますが、

・「傷病手当金」→社会保険
・「傷病手当」→雇用保険
別物です。


まずは、今現在受給中の「傷病手当金」の保険者である、けんぽ等にご確認ください。

順番として、

①「傷病手当金」→終了。
②「雇用保険」→開始。


です。②の時に傷病中なら、

③「雇用保険」から「傷病手当」受給

となります。


ご参考までに。
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