無職の場合の月付の費用
質問です。失業して無職になった場合、失業期間中の国民年金、健康保険、その他の税金はおよそ一月の費用はいくら位なんでしょうか?因みに、勤務年数16年・年収は550万円位です。
ま
た、退職後の失業保険をもらうか、登録社員として籍をおいておくほうが得策なのでしょうか?その際、退職金はでるのでしょいか?退職金は恐らく150万位です。
アドバイス宜しくお願い致します。
質問です。失業して無職になった場合、失業期間中の国民年金、健康保険、その他の税金はおよそ一月の費用はいくら位なんでしょうか?因みに、勤務年数16年・年収は550万円位です。
ま
た、退職後の失業保険をもらうか、登録社員として籍をおいておくほうが得策なのでしょうか?その際、退職金はでるのでしょいか?退職金は恐らく150万位です。
アドバイス宜しくお願い致します。
失業時にしておくことは、一番に健康保険は任意継続に
入ることです。(550万円有りますので、国民健康
保険は高くなります。これに固定資産が有ればもっと
高くなります。)
月々ではないですが、後追いで来る費用があります。
来年5月までの住民税、その後今年度の住民税
所得税は今回で年末調整されますので無し。
確定申告の必要もなし。
退職金は150万円でしたら、所得税はありません。
登録社員の話は我々に聞いてもわかりません。
会社に聞いて下さい。どちらが得策かはご自分で
判断して下さい。
入ることです。(550万円有りますので、国民健康
保険は高くなります。これに固定資産が有ればもっと
高くなります。)
月々ではないですが、後追いで来る費用があります。
来年5月までの住民税、その後今年度の住民税
所得税は今回で年末調整されますので無し。
確定申告の必要もなし。
退職金は150万円でしたら、所得税はありません。
登録社員の話は我々に聞いてもわかりません。
会社に聞いて下さい。どちらが得策かはご自分で
判断して下さい。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
夫の扶養と失業保険について。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
現在、社会人で来年から大学に通います。税金等に関して詳しい方教えてください。
社会人として3年勤め、3月に退職して4月から大学に通うことにしました。
とりあえず学費と当分の生活費は確保していたのですが、社会人1年目の分の住民税などの支払いが必要と最近知りました。
3年勤めたので、会社から離職票をもらって正式に手続きをすれば、失業手当がもらえるかもというお話もよく聞きます。
学生でももらえたりするものでしょうか?
正直なところ経済的な余裕は全くと言っていいほどありません。何も調べもせずに退職の道を選らんでしまった自分が無計画なのは百も承知ですが、アドバイスお願いします。
・上記にあるように失業手当について
・所得税や住民税について
・健康保険や年金について
などなどです。別に税金を払いたくないわけではないのですが、4月からほぼ収入がなくなることを考えると生活費に充てたいです。免除してもらえるものは免除してもらいたいですし・・・。
失業保険など、利用できるものもできるだけ活用したいと考えています。
わずかなことでも構いませんので退職後の学生生活を送る上での経済的なアドバイスをよろしくお願いします。
社会人として3年勤め、3月に退職して4月から大学に通うことにしました。
とりあえず学費と当分の生活費は確保していたのですが、社会人1年目の分の住民税などの支払いが必要と最近知りました。
3年勤めたので、会社から離職票をもらって正式に手続きをすれば、失業手当がもらえるかもというお話もよく聞きます。
学生でももらえたりするものでしょうか?
正直なところ経済的な余裕は全くと言っていいほどありません。何も調べもせずに退職の道を選らんでしまった自分が無計画なのは百も承知ですが、アドバイスお願いします。
・上記にあるように失業手当について
・所得税や住民税について
・健康保険や年金について
などなどです。別に税金を払いたくないわけではないのですが、4月からほぼ収入がなくなることを考えると生活費に充てたいです。免除してもらえるものは免除してもらいたいですし・・・。
失業保険など、利用できるものもできるだけ活用したいと考えています。
わずかなことでも構いませんので退職後の学生生活を送る上での経済的なアドバイスをよろしくお願いします。
自分も一度就職してから 大学に行きました。就職してから大学いくと回りの友達がものすごく子供に見えますが,せっかく与えられた4年間です。予定を立てて大事に使ったほうがいいですね。ほんとにやりたい事をやったほうがいいですよ。自分はやりたい事ほとんどやりました。だから大学生活は自分の中では合格でしたね。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
子供ができ退職しても出産手当と一時金はでます。
退職後旦那の不要にはいっても大丈夫です。
特に手続きする必要はありません。
妊娠期間中に、分娩予定の医療機関から文書で説明があり、利用しますか?と聞かれます。
その際に利用する旨を伝えれば、分娩にかかった費用を医療機関から保健者組合に直接請求されます。
その際、かかった差額を窓口で負担するという制度です。
事前に大きなお金を準備しなくてすむのでとても便利です。
もし利用せずに、直接組合に請求する場合は、医療機関から発行された明細と、直接支払い制度を利用していないことの証明を発行してもらって、かかった額を組合に請求します。
手間がかかるのでめんどくさいです。
退職後旦那の不要にはいっても大丈夫です。
特に手続きする必要はありません。
妊娠期間中に、分娩予定の医療機関から文書で説明があり、利用しますか?と聞かれます。
その際に利用する旨を伝えれば、分娩にかかった費用を医療機関から保健者組合に直接請求されます。
その際、かかった差額を窓口で負担するという制度です。
事前に大きなお金を準備しなくてすむのでとても便利です。
もし利用せずに、直接組合に請求する場合は、医療機関から発行された明細と、直接支払い制度を利用していないことの証明を発行してもらって、かかった額を組合に請求します。
手間がかかるのでめんどくさいです。
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