失業保険認定日の変更についてなんですが祖父が体調が悪く私は京都で祖父は博多で一人暮らしをしています。母に今週だけ行ってきてほしいと頼まれました。
失業保険のしおりを見ると、→親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の傷病について受給者による看護を必要とする場合←と書いてあるので変更は可能なのでしょうか?ハローワークコールセンターに問い合わせましたが日曜日で繋がらず、月曜日には出たいので変更が可能ならば何が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
失業保険のしおりを見ると、→親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の傷病について受給者による看護を必要とする場合←と書いてあるので変更は可能なのでしょうか?ハローワークコールセンターに問い合わせましたが日曜日で繋がらず、月曜日には出たいので変更が可能ならば何が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
可能だと思います。明日必ずハローワークに電話して変更をお願いされた方が良いです※貴方の受給証番号が必要
失業保険についてです。今年2月末で退職しました。その後4月15日から働いています。
2月末で退職し、その後失業保険を貰っていました。
ただ、4月15日から仕事が決まった為失業保険は終了。
で、今回11月末で退職しなくてはならない状況になってしまったのですが。
1年も働いていないので、失業保険はもらえません。
ただ前回全部貰っていないのですが、
その場合は、残りの分は退職してから貰えるのでしょうか?
勝手なお話ですが、
宜しくお願いします。
2月末で退職し、その後失業保険を貰っていました。
ただ、4月15日から仕事が決まった為失業保険は終了。
で、今回11月末で退職しなくてはならない状況になってしまったのですが。
1年も働いていないので、失業保険はもらえません。
ただ前回全部貰っていないのですが、
その場合は、残りの分は退職してから貰えるのでしょうか?
勝手なお話ですが、
宜しくお願いします。
離職して1年以内であれば受給資格が残っていますから未受給分は受給可能だと思います。
例えば再就職手当をもらっていても、貰っていない残り分は受給できると思います。
ハローワークに確認してみてください。
例えば再就職手当をもらっていても、貰っていない残り分は受給できると思います。
ハローワークに確認してみてください。
現在、失業保険を受給しています。認定日までに、必要な求職活動ですが、
認定日を勘違いしていて、1回分足りません。その場合の手当は、全く受けられないの
でしょうか?また、当日認定時間前の相談は有効ですか?
認定日を勘違いしていて、1回分足りません。その場合の手当は、全く受けられないの
でしょうか?また、当日認定時間前の相談は有効ですか?
活動回数が足りない場合は次回に繰り越されるので、今回の支給はありません。
また認定日当日の活動は次回の実績になります。
認定日は明日ですか?
日曜日でもできる求職活動はありますよ。
半日ありますので頑張ってください。
また認定日当日の活動は次回の実績になります。
認定日は明日ですか?
日曜日でもできる求職活動はありますよ。
半日ありますので頑張ってください。
失業保険の個別延長制度についてです。
現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。
三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。
期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。
三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。
期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
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