失業手当
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
HWに手続きにいけば加入履歴は繰り越せるので失業保険もらえるとは思います。でも失業保険の算定基準になる給与は5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)のものになると思います。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
無断で行っても、帰ってくれば、失業認定申告書を貰いに、安定所に行くことになります、最初に言った方がいいかと思いますよ。
本来は、15日以上求職活動が出来ない情況である場合、申告の必要があり、安定所も曖昧にしてますが、実は28日の間15日以上旅行に行った場合等は、安定所が知れば認定されません。
本来は、15日以上求職活動が出来ない情況である場合、申告の必要があり、安定所も曖昧にしてますが、実は28日の間15日以上旅行に行った場合等は、安定所が知れば認定されません。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告ですが、一昨年の9月から昨年の3月まで無職でした。失業保険から一回目の額だけ頂きました。国民健康保険と国民年金と医療保険を支払っています。
昨年の3月から7月末まで、期間パート社員で働き、8月からはアルバイトを12月末までしていました。 今は無職です。
今回の確定申告で、かなりの税金を払わないといけないでしょうか?
昨年の3月から7月末まで、期間パート社員で働き、8月からはアルバイトを12月末までしていました。 今は無職です。
今回の確定申告で、かなりの税金を払わないといけないでしょうか?
失業保険は、所得の対象にならないので、
確定申告はしなく大丈夫です。
ただ、場合によっては、所得のお尋ねがくると思うので、
失業保険をもらっていて、
給与とか所得はありません。
っていえばOKですよ!
確定申告はしなく大丈夫です。
ただ、場合によっては、所得のお尋ねがくると思うので、
失業保険をもらっていて、
給与とか所得はありません。
っていえばOKですよ!
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