ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・

宜しくお願い致します。
厚生省で人材緊急訓練を行ってます、内容はいろいろありますので検索してみて下さい。車椅子での受講は限られてきますが頑張って下さい。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
雇用保険法上は、年俸制だろうが時給制だろうが、形式的に3か月超ごとに支払われる報酬は臨時に支払われるものとして、毎月の給与に含めることは認めず、賃金日額の算定対象外とします。

よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。

法律で決めてあることです。諦めてください。
給与差押の効力について教えて下さい
現在別居中の妻より会社を第三債務者にして給与の2分の1を差し押さえられています。
現時点で退職し、一定期間定職につかないでいる場合、失業保険あるいはアルバイトやパートなどで最低限得られる収入に対しても差押の効力はあるのでしょうか?
補足。書き直します

退職金を差押るには、退職金を債権目録とした差押命令が必要です。そのためには給料差押を一旦取り下げ、債務名義還付を受けるしかないというタイムラグがあります。退職したのがバレ、支給前に命令送達となるか支給後になるかが別れ道。

口座はあくまで銀行及び支店を第三債務者にする。払戻債権の差押えです。届いたその日の残高に対してです。

二分の1では生活できないのでは?「差押禁止債権範囲変更」を検索して下さい
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の回数には入りません。
セミナーは活動実績になるものと、ならないものがありますので、事前に確認を。
活動と見認められるものの種類ですが
ハローワークでの検索や職業相談
企業への面接や、書類選考への応募
ハローワーク主催のセミナーやガイダンス
県などが行うガイダンス
などですね。
ハローワークカードへ、はんこを押してもらうのを忘れないように。
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