失業保険を満額もらい、その後、期間の定めのある職につく。働くのは約八ヶ月。
この場合、任期満了になり、
六ヶ月以上働いているからまた失業保険が貰えるという解釈であっていますか?
合っていません、普通の任期満了ですよね。
雇用保険加入期間が1年以上あり、11日以上出勤した月12ケ月以上必要です。
雇い止め等は6ヶ月ですが。
失業保険について。

昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?


昨年の6月から今年の5月まで雇用保険を払っても、1年にならないから、もらえないですよね??

あと、次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?
Q.昨年の6月1日から働き初めて、来月(今年)の5月15日が給料締めなので15日まで働いて辞めるのですが、失業保険は1年働かないとだめですよね?

A.そうですね。6月1日より加入しているのであれば5月31日まで被保険者期間がないと給付を受ける要件は満たしません(自己都合の場合)


Q.次に働いて、今回のとくっつける事はできますか?

A.できます。ただ、5月15日に退職ということであれば、来年の5月15日までに雇用保険に加入したものでなければ合算できません。



さくら事務所
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
失業保険
私は5月末に正社員として働ている会社を辞めようと思ってます!働いていた期間は一年です。
で7月から働くとします。次の働く場所が決まっていた場合は失業保険もらえませんよね?
次が決まっていたら就職準備金がもらえるということを聞きました。就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?失業保険の方が給付されるお金が多いなら、考えてしまいますよね・・・
>次の働く場所が決まっていた場合は失業保険もらえませんよね。
もらえません。

>就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?
就職準備金ではなく再就職手当のことではないですか。
働く場所が決まっていればもらえません。再就職手当は基本手当の30%ですので基本手当の方が給付は多いのです。

病気等により入院するような場合は健康保険から傷病手当金の給付がありますけど。
標準報酬日額の3ぶんの2が支給され期間は支給開始から1年6ヶ月。
会社を退職してから貰う場合は任意継続健康保険に20日以内に手続きします。
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合の退職でないので 3ヶ月後ではないと思います。

ですが すぐに受給できるものでもないので 一応説明を・・・。

まず、会社側が手続きに行きます。(通常、退職から10日以内)
会社から離職票が送られてくるので、離職票を持ってハローワークへ行き手続き(求人の申し込み)をします。
後日(ハローワークより指定された日時の)「受給説明会」へ出席します。
求人の申し込みより4週間後に第1回目の失業認定日がくるので、失業の認定を受けると その日から1週間前後で振込みがあります。
なので、失業保険の受給は、早くても退職から1ヶ月後です。


それと、契約期間満了という理由の退職と書いてありますが、本当は契約更新したいとバイト先に伝えたほうがいいと思います。
失業保険の給付を受ける時、「働きたいという意思があるが、働けない状況になった」と認められなければ、自己都合の退職ということになり、受給が3ヵ月後になってしまうかも・・・?
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