質問します。現在、休職活動をものです。失業前に働いていた会社の後輩から、後輩が受け持つ部署から欠員が出て、働いて欲しいとの依頼が来ました。個人的には、ありがたいのですが、条件面が在
籍時よりも時間給がさがり、200日以上失業保険残日数が残って、この話を進めると再就職手当も、就業手当ももらえない状況で生活が厳しく、条件面で納得ができないです。また、会社が都合のいい時だけ雇い、都合が悪くなると解雇するような仕組みに恐怖を抱いてます。もし、回答を下さる方なら、どのような判断を下しますか?アドバイスお願いしますm(_)m
すーんごく世知辛い回答になってしまいますが。

お金、大事ですよー(笑)
質問主さんの文章を読んでて、『前の職場に復帰』することのメリットが…分からない(苦笑)後輩さんからお声がかかったのがありがたい、くらいですかね。

失業給付金は、もらえるだけもらった方が良いと思います。
そして、並行して、ご自分の納得のいく条件の新しい職場を見つけられるといいかと。

もし、失業手当も貰い尽くして、それでも新しい職場が見つからなくて、
そのときまで、後輩さんの部署の欠員が出てたら…そのとき、あらためて、その話を受けるかどうか考えて見られては?
(↑必ず受けろ!とはいいません。にっちもさっちも行かなくなったときの保険的なカンジで。その時点で欠員が補充されてたらそれまで、質問主さんと前の職場は御縁がなかったんですよ。)

御縁がある仕事・職場は、きっと質問主さんを待ってますよ!
求職活動がんばってくださいね!
いい仕事が見つかりますように(^^)
失業保険の待期中です。
会社都合なので給付制限はないのですが、さすがに失業保険だけでは生活できないのでアルバイトをしようと考えています。
きちんと申告する予定ですが、申告の際にアルバイト先(会社名)を明記するのでしょうか?
もちろんそうです。そこらへんはハローワークがキチンと教えてくれるよ。でも、アルバイトしたら、失業給付は受けられないのは知ってますよね。
失業保険の受給について質問します。

1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。

2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。

【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
給付制限期間は、雇用保険(失業保険)支給を制限するものであり、アルバイト等を制限するものではありません。
週20h以上の賃金に関するものは、受給期間中に発生するものであり、詳細は管轄のハローワークへ確認されるのが良いかと思われます。
所定の率で、アルバイトした分の減額はあります。
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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