失業保険について教えて下さい
今は一年以上雇用保険をかけていないと、失業保険が出ないと聞きましたが、会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
1年未満で、会社都合で退職になった場合も失業保険は出ないのですか??
今は一年以上雇用保険をかけていないと、失業保険が出ないと聞きましたが、会社都合の場合はどうなるのでしょうか?
1年未満で、会社都合で退職になった場合も失業保険は出ないのですか??
「会社都合」の内容によります。
通常は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」とされております。
通常は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」とされております。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
初回認定日の4月4日は給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日ではなくて給付制限期間中の認定日ですよね。
その認定日は支給のための認定日ではありません。この認定を受けないと待期期間7日間が終了したことにならないものです。
そうだとすれば、基本手当は支給されません。
普通は職が決まれば「再就職手当」が支給されますが、あなたの場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月以内に職が決まったようですね。
その場合はハローワーク若しくは厚労省が認定した職業紹介事業所の紹介につくことが必要でした。
そうでないのなら何も受給できるものはありません。
雇用保険の期間を次に持ち越しましょう。
その認定日は支給のための認定日ではありません。この認定を受けないと待期期間7日間が終了したことにならないものです。
そうだとすれば、基本手当は支給されません。
普通は職が決まれば「再就職手当」が支給されますが、あなたの場合は給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月以内に職が決まったようですね。
その場合はハローワーク若しくは厚労省が認定した職業紹介事業所の紹介につくことが必要でした。
そうでないのなら何も受給できるものはありません。
雇用保険の期間を次に持ち越しましょう。
3月31日付にて会社都合の退職の場合
失業保険はいつ入金されますか?
また出頭日などはいつになりますか?
4月30日でも基本同じですか?
ご教授お願いいたします。
失業保険はいつ入金されますか?
また出頭日などはいつになりますか?
4月30日でも基本同じですか?
ご教授お願いいたします。
まず離職票を手に入れる。
退職後2週間から1カ月で会社から貰えます。
それを持ってハローワークへ。
そこで最初の説明会の日程を教えてもらえます。(数日後)
説明会に出席後、28日後に最初の認定日。
入金は認定日から確か1週間後だったと思います。
退職日が1か月遅くなれば、入金も1カ月程度遅れます。
退職後2週間から1カ月で会社から貰えます。
それを持ってハローワークへ。
そこで最初の説明会の日程を教えてもらえます。(数日後)
説明会に出席後、28日後に最初の認定日。
入金は認定日から確か1週間後だったと思います。
退職日が1か月遅くなれば、入金も1カ月程度遅れます。
失業保険受給日数終了後の認定日について。
今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。
私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)
つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。
わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。
私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)
つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。
わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
4回目の認定日は21日分だけれど、認定日はカレンダー通りの認定日となります。
給付最終日?の次の日が認定日ではありません。
もし、最後に給付される予定の日数が3日分とかいった場合はその限りではありませんが、あなたの場合は通常通りとなるはずです。
ご参考になさってください。
給付最終日?の次の日が認定日ではありません。
もし、最後に給付される予定の日数が3日分とかいった場合はその限りではありませんが、あなたの場合は通常通りとなるはずです。
ご参考になさってください。
4月28日付けで契約満了で退職します・・・と言っても昨年の9月から1年間の臨時(パート)として採用していただき景気次第で更新可能性有でした。しかし会社の経営悪化により早めの契約満了となってしまいました
会社の就業規則には契約期間9月~3月31日となっており9月の契約満期時までは会社と本人の話し合いのもとで決定となっておりますが・・・こういう早めの契約満了は「自己都合」になるのでしょうか?それとも「会社都合」?失業保険はすぐ出ますか?ちなみに雇用保険は前の会社でかけていましたので1年はかけてあります。詳しい方アドバイスお願いします。
会社の就業規則には契約期間9月~3月31日となっており9月の契約満期時までは会社と本人の話し合いのもとで決定となっておりますが・・・こういう早めの契約満了は「自己都合」になるのでしょうか?それとも「会社都合」?失業保険はすぐ出ますか?ちなみに雇用保険は前の会社でかけていましたので1年はかけてあります。詳しい方アドバイスお願いします。
契約期間中に会社側から早めに契約の打ち切りを宣言されているわけですから会社都合となります。現在有効中の雇用契約書があればいいのですが・・・。契約更新の回数や期間によっては、「期間満了による離職」とされても、給付制限無しで給付を受けることが出来る場合はあります。
さくら事務所
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