失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。

が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。


次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。

4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
〉仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。

再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。

〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。

明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。

給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
失業保険について質問です

①失業給付期間中に長期のアルバイト(週5日、1日あたり7~8時間労働)が決まったら、再就職と同じ扱いですか?


②その場合失業認定申告書に書くときは

ハローワークの紹介には「応じられない」
に○して

就職予定の会社名を書く欄にはバイト先の会社名でいいのでしょうか?



また「受給資格者のしおり」の後ろについている『採用証明書』はこれは事業主に書いてもらうのですか?




私も失業給付期間中ですがまだ日が浅く、
友達が知りたがっていたので質問しました



わかる方いたらお願いします
ご承知の通り失業給付金は失業してから次の就職が決まるまでの生活保障が目的ですからバイトとは言ってもご質問の期間の仕事に就ければハローワークに申し出て受給を停止しましょう。書類での対応は就職による停止と申し出れば面倒な手続きはないです。ハローワークでも再就職がその目的です。
再就職一時金も期間内なら出るはずです。
失業保険の待機期間中の行動
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
待期期間中に旅行に行っても問題ありません。

その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。

>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?

離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
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