妊娠出産のため会社を退職しました。妊婦には失業保険が支給できないということなので
取りあえず期間延長の届けを出し受理されました。
延長の期間内に自宅でアルバイトをしていた場合その後失業保険は支給されますか?
アルバイトは内職程度です。
厳密に言えば、失業保険はもらえますが、内職による収入の分は減額対象となります。
内職とは言えども、20万円近い内職もありますから、きっちりと支払い明細書は残しておいてください。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。

しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。

ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。

1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。

ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?

私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。

年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。

実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。

あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。

待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。

保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…

半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。

☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。

◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。

◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。

★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。

■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
失業保険の給付期間中にアルバイトを考えているのですが、1日、3時間を週4日または週5日やると就労となりますか?一日4時間以内、週に20時間いないなら内職という形でいいのでしょうか?よろしくお願いします
注意して頂きたいのは、あくまでも臨時・単発であることです。
確かに、一日4時間以内、週に20時間以内であれば短期のアルバイトとなると思いますが、これを何週間も続けた場合はアルバイト就職と取られる可能性も否定出来ません。

どうしてもアルバイトをしたいのであれば、キチンと申告をする事です。
アルバイト、内職の取り扱いについては、一度ハローワークの窓口で確認される事をお勧めします。
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。

就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。

【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
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